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民法 共有持分権と相続 最二小判平成元年11月24日

概要
共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、958条の2の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255条により他の共有者に帰属することになる。
判例
事案:共有者の1人が相続人なくして死亡し、相続債権者や受遺者に対する清算手続きが終了した場合において、その持分につき、958条の2による特別縁故者への財産分与と、255条による共有者への帰属のどちらが優先するかが問題となった。

判旨:「昭和37年法律第40号による法の一部改正により、特別縁故者に対する財産分与に関する法958条の3の規定が、相続財産の国庫帰属に至る一連の手続の中に新たに設けられたのであるが、同規定は、本来国庫に帰属すべき相続財産の全部又は一部を被相続人と特別の縁故があった者に分与する途を開き、右特別縁故者を保護するとともに、特別縁故者の存否にかかわらず相続財産を国庫に帰属させることの不条理を避けようとするものであり、そこには、被相続人の合理的意思を推測探究し、いわば遺贈ないし死因贈与制度を補充する趣旨も含まれているものと解される。 そして、右958条の3の規定の新設に伴い、従前の法959条1項の規定が法959条として「前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。」と改められ、その結果、相続人なくして死亡した者の相続財産の国庫帰属の時期が特別縁故者に対する財産分与手続の終了後とされ、従前の法959条1項の特別規定である法255条による共有持分の他の共有者への帰属時期も右財産分与手続の終了後とされることとなったのである。この場合、右共有持分は法255条により当然に他の共有者に帰属し、法958条の3に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解するとすれば、共有持分以外の相続財産は右財産分与の対象となるのに、共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら何故に区別して取り扱うのか合理的な理由がないのみならず、共有持分である相続財産であっても、相続債権者や受遺者に対する弁済のため必要があるときは、相続財産管理人は、これを換価することができるところ、これを換価して弁済したのちに残った現金については特別縁故者への財産分与の対象となるのに、換価しなかった共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないということになり、不合理である。さらに、被相続人の療養看護に努めた内縁の妻や事実上の養子など被相続人と特別の縁故があった者が、たまたま遺言等がされていなかったため相続財産から何らの分与をも受けえない場合にそなえて、 家庭裁判所の審判による特別縁故者への財産分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分であるというだけでその分与を受けることができないというのも、いかにも不合理である。これに対し、右のような場合には、共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり、右分与がされなかった場合にはじめて他の共有者に帰属すると解する場合には、特別縁故者を保護することが可能となり、 被相続人の意思にも合致すると思われる場合があるとともに、家庭裁判所における 相当性の判断を通して特別縁故者と他の共有者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができるのである。
 したがって、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」
過去問・解説
(H27 予備 第5問 3)
AとBが各2分の1の割合で甲土地を共有している。Aが死亡し、その相続人の不存在が確定するとともに、甲土地がAの特別縁故者に対する財産分与の対象にもならなかったときは、Aの有していた甲土地の持分はBに帰属する。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.11.24)は、本肢と同種の事案において、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、958条の2の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255条により他の共有者に帰属することになる旨判示している。

(H30 司法 第34問 ウ)
共有者の1人が相続人なくして死亡した場合において、相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への財産分与の対象にはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.11.24)は、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、958条の2の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255条により他の共有者に帰属することになる旨判示している。

(R4 司法 第34問 ア)
甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象とならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.11.24)は、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、958条の2の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、当該財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255条により他の共有者に帰属することになる旨判示している。したがって、甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は特別縁故者への分与の対象となり、当該分与がされず、当該持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときに初めて、他の共有者に帰属する。
総合メモ
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