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民法 持戻し免除の意思表示と遺留分算定の基礎となる価格 最一小判平成24年1月26日

概要
特別受益に当たる贈与について、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合であっても、遺留分侵害額請求がされたときは、当該持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
判例
事案:特別受益に当たる贈与について、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合において、遺留分侵害額請求がされたとき、当該贈与の価額が遺留分侵害額の算定の基礎となる財産の価額に算入されるかが問題となった。

判旨:「遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H29 共通 第35問 3)
特別受益に当たる贈与について、贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても、その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。

(正答)

(解説)
判例(最判平24.1.26)は、「遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。」と判示しており、改正民法下における遺留分侵害額請求(1046条)についても同様に解されている。
総合メモ
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