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民法 抹消登記手続きと判決の執行 最二小判昭和41年3月18日

概要
不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であり、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が当該意思表示をしたものとみなされ(民事執行法177条1項)、その判決の執行が完了する。
判例
事案:不動産登記の抹消登記手続を求める請求の訴訟が認容された場合において、当該判決の執行の方法が問題となった。

判旨:「不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であって、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が右意思表示をしたものとみなされ…、その判決の執行が完了するものである。」
過去問・解説
(H28 司法 第18問 オ)
登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は間接強制によらなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.3.18)は、不動産登記の抹消登記手続を求める請求は、被告の抹消登記申請という意思表示を求める請求であり、その勝訴の判決が確定すれば、それによって、被告が当該意思表示をしたものとみなされ(民事執行法177条1項)、その判決の執行が完了する旨判示している。したがって、登記義務者に対し所有権移転登記手続を命ずる判決が確定した場合、その判決の執行は間接強制による必要はない。
総合メモ
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