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民法 親権者の連れ去りと人身保護法に基づく救済 最大判昭和33年5月28日
概要
人身保護法に基づく人身保護の制度は、親権者の下から幼児が連れ去られた場合における、幼児引渡の請求にも適用される。
判例
事案:人身保護法に基づく人身保護の制度が、幼児引渡の請求にも適用されるかが問題となった。
判旨:「本件の実質は要するに、幼児の養育者であつた請求者と、現にその幼児を監護する拘束者たるその祖父及び祖母との間の幼児引渡の問題即ち幼児に対する監護権の所在の問題に帰着するものである。ところで元来人身保護の制度の趣旨とするところは無権限又は違法な物理的拘束から被拘束者を釈放することにあるから、かかる問題を人身保護事件として取扱うことには全然疑義の余地がないわけではない。しかしながら幼児なるが故にこの制度の保護の範囲外にあるという理由は存しない。又この制度が今日その適用範囲を拡張し、幼児引渡に及ぼされるにいたつていることは、内外の学説判例に徴して明かである。さらにわが人身保護規則(37条)も法がこれを認めていることを前提とするものと解し得ないことはない。そうして幼児引渡の請求についても規則4条の制約が適用されることは当然である。」
判旨:「本件の実質は要するに、幼児の養育者であつた請求者と、現にその幼児を監護する拘束者たるその祖父及び祖母との間の幼児引渡の問題即ち幼児に対する監護権の所在の問題に帰着するものである。ところで元来人身保護の制度の趣旨とするところは無権限又は違法な物理的拘束から被拘束者を釈放することにあるから、かかる問題を人身保護事件として取扱うことには全然疑義の余地がないわけではない。しかしながら幼児なるが故にこの制度の保護の範囲外にあるという理由は存しない。又この制度が今日その適用範囲を拡張し、幼児引渡に及ぼされるにいたつていることは、内外の学説判例に徴して明かである。さらにわが人身保護規則(37条)も法がこれを認めていることを前提とするものと解し得ないことはない。そうして幼児引渡の請求についても規則4条の制約が適用されることは当然である。」