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民法 監督義務者の損害賠償責任 最三小判平成7年1月24日
概要
責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、714条1項に基づき、当該未成年者の監督義務者が当該火災による損害を賠償する責任を負うが、当該監督義務者の責任については、失火ノ責任ニ関スル法律が適用されるから、当該監督義務者に未成年の監督について重大な過失がなかった時は、当該責任を免れる。未成年者に重大な過失があるか否かは、当該監督義務者の責任の有無の判断の際に考慮するべきものではない。
判例
事案:責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、監督義務者の損害賠償責任について失火の責任に関する法律が適用されるかが問題となった。
判旨:「民法714条1項は、責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合、未成年者の監督義務者は、その監督を怠らなかったとき、すなわち監督について過失がなかったときを除き、損害を賠償すべき義務があるとしているが、右規定の趣旨は、責任を弁識する能力のない未成年者の行為については過失に相当するものの有無を考慮することができず、そのため不法行為の責任を負う者がなければ被害者の救済に欠けるところから、その監督義務者に損害の賠償を義務づけるとともに、監督義務者に過失がなかったときはその責任を免れさせることとしたものである。ところで、失火ノ責任ニ関スル法律は、失火による損害賠償責任を失火者に重大な過失がある場合に限定しているのであって、この両者の趣旨を併せ考えれば、責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」
判旨:「民法714条1項は、責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合、未成年者の監督義務者は、その監督を怠らなかったとき、すなわち監督について過失がなかったときを除き、損害を賠償すべき義務があるとしているが、右規定の趣旨は、責任を弁識する能力のない未成年者の行為については過失に相当するものの有無を考慮することができず、そのため不法行為の責任を負う者がなければ被害者の救済に欠けるところから、その監督義務者に損害の賠償を義務づけるとともに、監督義務者に過失がなかったときはその責任を免れさせることとしたものである。ところで、失火ノ責任ニ関スル法律は、失火による損害賠償責任を失火者に重大な過失がある場合に限定しているのであって、この両者の趣旨を併せ考えれば、責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」
過去問・解説
(H28 司法 第29問 5)
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平7.1.24)は、本肢と同種の事案において、「責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」と判示している。したがって、本肢においても、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときであっても、その未成年者を監督する法定の義務を負う者に、その未成年者の監督について重大な過失があったときは、当該監督義務者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負う。
判例(最判平7.1.24)は、本肢と同種の事案において、「責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合においては、民法714条1項に基づき、未成年者の監督義務者が右火災による損害を賠償すべき義務を負うが、右監督義務者に未成年者の監督について重大な過失がなかったときは、これを免れるものと解するのが相当というべきであり、未成年者の行為の態様のごときは、これを監督義務者の責任の有無の判断に際して斟酌することは格別として、これについて未成年者自身に重大な過失に相当するものがあるかどうかを考慮するのは相当でない。」と判示している。したがって、本肢においても、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときであっても、その未成年者を監督する法定の義務を負う者に、その未成年者の監督について重大な過失があったときは、当該監督義務者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負う。