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短答条文

時効

第144条

条文
第144条(時効の効力)
 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
過去問・解説
(R1 司法 第5問 ア)
時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。

(正答)〇

(解説)
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。
よって、時効期間中に建物が第三者の不法行為により一部損傷した場合の損害賠償請求権は、その建物の所有権を時効により取得した者に帰属する。

(R8 司法 第5問 ウ)
建物の所有権を時効により取得した者は、当該建物の占有を開始した後時効完成までの間に第三者が当該建物の一部を損傷させたときであっても、そのことを原因として、当該第三者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができない。 

(正答)✕

(解説)
144条は、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」と規定している(時効の遡及効)。したがって、建物の所有権は、時効の起算日から時効取得者に帰属していたことになる。
よって、建物の所有権を時効により取得した者は、当該建物の占有を開始した後時効完成までの間に第三者が当該建物の一部を損傷させたときは、そのことを原因として、当該第三者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
総合メモ

第145条

条文
第145条(時効の援用)
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第6問 2)
抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができる。

(H27 司法 第18問 2)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、Cは「保証人」として、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。

(H28 共通 第5問 ア)
抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(R4 司法 第5問 ウ)
甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、甲土地に抵当権が設定されてその旨の登記がされた後、甲土地を譲り受けた者は、「第三取得者」として、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(R7 予備 第3問 ウ)
抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

(正答)〇

(解説)
145条は、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と規定している。
したがって、抵当権が設定された不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
総合メモ

第146条

条文
第146条(時効の利益の放棄)
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
過去問・解説
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総合メモ

第147条

条文
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 
 一 裁判上の請求
 二 支払督促
 三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 
過去問・解説
(R3 司法 第5問 ウ)
裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)〇

(解説)
147条1項は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「裁判上の請求」を掲げている。
本肢では、訴えの取下げにより、権利が確定することなく訴訟が終了している。
したがって、裁判上の請求がされ、その後、その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
総合メモ

第148条

条文
第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 
 一 強制執行
 二 担保権の実行
 三 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
 四 民事執行法第195条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
② 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。 
過去問・解説
(R8 共通 第6問 オ)
担保権の実行を申し立てた債権者がその申立てを取り下げたときは、被担保債権の時効は、取下げの時から新たにその進行を始める。

(正答)✕

(解説)
148条1項は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、2号において「担保権の実行」を掲げている。他方で、同条2項は、「前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ…によってその事由が終了した場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、担保権の実行を申し立てた債権者がその申立てを取り下げたときは、被担保債権の時効は、取下げの時から新たにその進行を始めるわけではない。
総合メモ

第149条

条文
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 
 一 仮差押え
 二 仮処分
過去問・解説
(H30 司法 第6問 エ)
不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅する。

(正答)✕

(解説)
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。
したがって、不動産の仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、その被保全債権について本案の勝訴判決が確定した時に消滅するわけではない。

(R3 司法 第5問 オ)
不動産の仮差押えがされたときは、その被保全債権の消滅時効は、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始める。

(正答)✕

(解説)
149条は、柱書において「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定し、1号において「仮差押え」を掲げている。このように、仮差押えは、時効の完成猶予事由であり、時効の更新事由ではない。
したがって、不動産の仮差押えがされたとしても、その被保全債権の消滅時効が、その仮差押えの登記がされた時から新たにその進行を始めるわけではない。
総合メモ

第150条

条文
第150条(催告による時効の完成猶予)
① 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
過去問・解説
(R3 司法 第5問 ア)
催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。

(正答) ✕ 

(解説)
150条は、1項において「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定した上で、2項において「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」と規定している。

(R8 共通 第6問 ア)
催告によって時効の完成が猶予されている間に債権者が再度の催告をしたときは、再度の催告の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 

(正答)✕

(解説)
150条は、1項において「催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定した上で、2項において「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」と規定している。
総合メモ

第151条

条文
第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
① 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。 
 一 その合意があった時から1年を経過した時
 二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
 三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
② 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。 
③ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。 
④ 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。 
⑤ 前項の規定は、第1項第3号の通知について準用する。 
過去問・解説
(R8 司法 第37問 イ)
権利についての協議を行う旨の合意は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。 

(正答)〇

(解説)
151条は、1項において「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。」と規定し、4項において「第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録…によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。」と規定している。
総合メモ

第152条

条文
第152条(承認による時効の更新)
① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
過去問・解説
(H27 共通 第6問 1)
時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者が保佐人の同意を得ることなくその債務を承認した場合、その債権の消滅時効は更新しない。

(正答)✕

(解説)
152条は、1項において「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と規定し、2項において「前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。」と規定している。
したがって、時効期間が経過する前に、被保佐人である債務者がその債務を承認した場合、保佐人の同意の有無にかかわらず、「権利の承認」によりその債権の消滅時効の更新が生じる。

(H27 共通 第6問 2)
時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。

(正答)〇

(解説)
152条1項は、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と規定している。
債務者が債権の譲渡について債権の譲受人に対して承諾をすることは、当該債権の存在を認める行為であるから、「権利の承認」に当たる。
したがって、時効期間が経過する前に、債権者が第三者に債権を譲渡し、債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合、その債権の消滅時効は更新される。

(R8 共通 第6問 イ)
時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをしたときは、時効は、その申入れの時から新たにその進行を始める。

(正答)〇

(解説)
152条1項は、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と規定している。
債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをすることは、債務の存在を認める行為であるから、「権利の承認」に当たる。
したがって、時効期間が経過する前に、債務者が債権者の代理人に対し支払猶予の申入れをしたときは、時効は、その申入れの時から新たにその進行を始める。
総合メモ

第153条

条文
第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
① 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 
② 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 2)
AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは、時効の更新の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。

(正答)✕

(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AのBに対する債権について、連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときであっても、時効の更新の効力は主債務者Bに対しては及ばない。

(H27 司法 第18問 4)
AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した。Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。

(正答)✕

(解説)
153条3項は、「権利の承認」(152条1項)による時効の更新について、「前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
本肢において、Cによる保証債務の一部弁済は、保証債務についての「権利の承認」(152条1項)に当たる。
したがって、保証人が「権利の承認」(152条1項)をした場合であっても、これによる時効の更新の効力は主債務者には及ばない。
よって、AC間の訴訟において、保証人であるCが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁とならない。

(R2 司法 第36問 イ)
時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。

(正答)✕

(解説)
153条は、1項において「第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予…は、完成猶予…の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定し、2項において「第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」と規定している。
したがって、時効の完成猶予の効力は、その事由が生じた当事者の承継人に対しても生じる。
総合メモ

第154条

条文
第154条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
過去問・解説
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第155条〜第157条※削除

条文
第155条〜第157条
削除
過去問・解説
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第158条

条文
第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
① 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
② 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
過去問・解説
(R4 司法 第2問 エ)
成年被後見人Aがその財産を管理する後見人に対して権利を有するときは、Aが行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から法定の期間を経過するまでの間は、その権利について、時効は完成しない。

(正答)〇

(解説)
158条2項は、「成年被後見人が…後見人に対して権利を有するときは、…成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。」と規定している。
総合メモ

第159条

条文
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(R1 司法 第31問 ア)
夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。

(正答)〇

(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、夫婦の一方が他の一方に対して有する債権について、婚姻中に消滅時効が完成することはない。

(R8 共通 第6問 エ)
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻中に時効期間が満了していたとしても、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 

(正答)〇

(解説)
159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
総合メモ

第160条

条文
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
(H24 司法 第7問 ア)
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間は、その債務について消滅時効は完成猶予及び更新される。

(正答)✕

(解説)
160条は、「相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。このように、同条が完成猶予の期間の基準としているのは、「相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時」であり、遺産分割の完了は挙げられていない。
また、債務者の死亡や遺産分割の未了自体は、時効の更新事由にも当たらない(147条、148条、152条参照)。
したがって、複数の相続人がいる場合に、遺産分割によってその金銭債務を負う者が決定するまでの間、その債務について消滅時効の完成が猶予され、又は時効が更新されるわけではない。

(H29 司法 第6問 3)
相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合でも、相続人が確定するまでの間は、時効は完成しない。

(正答)✕

(解説)
160条は、「相続財産に関しては、…管理人が選任された時…から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」と規定している。
したがって、相続財産に関しては、相続財産管理人が選任された場合において、時効の完成が妨げられるのは、「その時から6か月を経過するまでの間」に限られる。
総合メモ

第161条

条文
第161条(天災等による時効の完成猶予)
 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
過去問・解説
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第162条

条文
第162条(所有権の取得時効)
① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
過去問・解説
(H19 司法 第5問 3)
占有者がその占有開始時に目的物について他人の物であることを知らず、かつ、そのことについて過失がなくても、その後、占有継続中に他人の物であることを知った場合には、悪意の占有者として時効期間が計算される。

(正答)✕

(解説)
162条2項は、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と規定している。このように、同項は、「占有の開始の時」における善意・無過失を要求するにとどまる。
したがって、善意・無過失で他人の物の占有を開始した者が、その後、占有継続中に悪意になったとしても、善意の占有者として時効期間が計算される。

(R7 司法 第10問 エ)
Aがその占有する自転車甲を遺失した場合、Eは、甲の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲を占有したときは、甲の所有権を取得する。

(正答)〇

(解説)
162条2項は、「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と規定している。
したがって、Aがその占有する自転車甲を遺失した場合、Eは、甲の占有を開始した時に善意無過失であり、10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲を占有したときは、甲の所有権を取得する。
総合メモ

第163条

条文
第163条(所有権以外の財産権の取得時効)
 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。
過去問・解説
(R5 司法 第7問 エ)
地上権の取得時効期間は、時効取得を主張する者の主観的事情にかかわらず、10年である。

(正答)✕

(解説)
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。そして、「前条の区別」は、権利行使の開始時における善意・無過失の有無による区別を意味する(162条1項・2項)。
地上権は、「所有権以外の財産権」に当たる。
したがって、地上権の取得時効期間は、権利行使の開始時に善意無過失の者の場合は10年、悪意又は有過失の者の場合は20年である。

(R6 司法 第6問 オ)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。

(正答) 〇 

(解説)
163条は、「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」と規定している。
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第164条

条文
第164条(占有の中止等による取得時効の中断)
 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
過去問・解説
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第165条

条文
第165条(占有の中止等による取得時効の中断)
 前条の規定は、第163条の場合について準用する。
過去問・解説
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第166条

条文
第166条(債権等の消滅時効)
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 
③ 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 
過去問・解説
(H18 司法 第21問 5)
AがBから土地を買い受け、所有権移転登記をしないまま20年が経過してから、AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合、Bは、その登記請求権の消滅時効を援用することができる。

(正答)✕

(解説)
166条2項は、「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と規定しており、所有権が消滅時効の対象から除外されている。
したがって、所有権及び所有権に基づく物権的請求権は消滅時効に服しない。
よって、Aの所有権に基づく移転登記請求権について、Bは、その消滅時効を援用することができない。

(H19 司法 第6問 ア)
確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時から進行する。

(正答)〇

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」を掲げている。
したがって、確定期限の定めのある債権の消滅時効は、その期限が到来した時から進行する。

(H19 司法 第6問 イ)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からのみ進行する。

(正答)✕

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」(主観的起算点)を掲げ、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」(客観的起算点)を掲げている。
したがって、不確定期限の定めのある債権については、債権者が期限の到来を知った時から「債権者が権利を行使することができることを知った時」として5年の消滅時効が進行するとともに、債権者が期限の到来を知らなくても、期限が到来した時から「権利を行使することができる時」として10年の消滅時効が進行する。

(H25 司法 第6問 ア)
他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。

(正答)✕

(解説)
724条は、柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」を掲げ、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」を掲げている。
しかし、117条1項による無権代理人の損害賠償責任は、法律が特別に認めた責任であり、不法行為による損害賠償責任ではないから、724条は適用されず、一般規定である166条1項が適用される。
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」を掲げ、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」を掲げている。
したがって、当該損害賠償請求権には、166条1項による5年又は10年の消滅時効が適用され、無権代理行為の時から3年で時効消滅するものではない。

(H26 司法 第6問 ア)
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。

(正答)〇

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」(主観的起算点)を掲げている。
したがって、不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限の到来を知った時から進行する。

(R2 共通 第5問 ア)
債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

(正答)〇

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」を掲げている。

(R2 司法 第24問 オ)
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、善意の売主に対しては、当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなければ、損害賠償の請求をすることができない。

(正答)✕

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」(主観的起算点)を掲げ、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」(客観的起算点)を掲げている。
本肢において、売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき」(415条1項本文)に当たり、同項に基づく損害賠償請求権については、166条1項が適用される。
したがって、買主は、当該権利が他人の権利であることを知った時から1年以内にその旨を通知しなかったことを理由として、善意の売主に対する損害賠償の請求を妨げられない。
なお、目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限を規定する566条は、権利の不適合には適用されない。

(R7 共通 第24問 ア)
AがA所有の甲建物をBに売る契約(以下「本件契約」という。)を締結し、本件契約をBの債務不履行により解除した場合、AのBに対する原状回復請求権は、Aが解除権の発生を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(正答)✕

(解説)
166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」を掲げている。
解除の効果として生じる原状回復請求権(545条1項本文)は、解除により発生した新たな債権であることから、解除権を行使したときに、「債権者が権利を行使することができることを知った」という状態になる。
したがって、Aが本件契約をBの債務不履行により解除した場合におけるAのBに対する原状回復請求権は、Aが解除権を行使した時から5年間行使しないときに、時効によって消滅する。
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第167条

条文
第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「10年間」とあるのは、「20年間」とする。
過去問・解説
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第168条

条文
第168条(定期金債権の消滅時効)
① 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 
 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。
② 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 
過去問・解説
(R2 共通 第5問 オ)
定期金の債権は、債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合、時効によって消滅する。

(正答)〇

(解説)
168条1項は、柱書において「定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。」(主観的起算点)を掲げている。

(R7 司法 第6問 エ)
定期金債権の消滅時効は、その債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができる時から進行する。

(正答)〇

(解説)
168条1項は、柱書において「定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、2号において「前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しないとき。」(客観的起算点)を掲げている。
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第169条

条文
第169条(判決で確定した権利の消滅時効)
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。
② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第21問 3)
商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて、債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは、当該債権の時効期間は10年となる。

(正答) 〇 

(解説)
169条1項は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。

(H25 司法 第6問 エ)
不法行為に基づく損害賠償請求権の存在が訴訟上の和解によって確定され、その弁済期が和解の時から1年後とされた場合であっても、その請求権は、その和解が調書に記載された時から10年の時効消滅にかかる。

(正答)✕

(解説)
724条は、柱書において「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、1号において「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。」を掲げ、2号において「不法行為の時から20年間行使しないとき。」を掲げている。
しかし、169条1項は、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
本肢では、訴訟上の和解によって確定した損害賠償請求権は、「確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」に当たり、その時効期間は10年となる。
そして、166条1項は、柱書において「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と規定し、2号において「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」を掲げている。本肢では、和解によって弁済期が1年後とされているため、和解調書に記載された時には、まだ履行を請求することができない。
したがって、当該損害賠償請求権の10年の消滅時効は、和解調書に記載された時ではなく、和解で定められた弁済期が到来した時から進行する。

(H30 司法 第6問 ア)
判決により確定した不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は10年である。

(正答) 〇 

(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。

(R2 共通 第5問 エ)
10年より短い時効期間の定めのある権利が確定判決によって確定した場合、その時効期間は、短い時効期間の定めによる。

(正答) ✕ 

(解説)
169条1項は、「確定判決…によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」と規定している。
総合メモ