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有価証券

第520条の2

条文
第520条の2(指図証券の譲渡)
 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
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第520条の3

条文
第520条の3(指図証券の裏書の方式)
 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
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第520条の4

条文
第520条の4(指図証券の所持人の権利の推定)
 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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第520条の5

条文
第520条の5(指図証券の善意取得)
 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
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第520条の6

条文
第520条の6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
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第520条の7

条文
第520条の7(指図証券の質入れ)
 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
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第520条の8

条文
第520条の8(指図証券の弁済の場所)
 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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第520条の9

条文
第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)
 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
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第520条の10

条文
第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等)
 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
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第520条の11

条文
第520条の11(指図証券の喪失)
 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
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第520条の12

条文
第520条の12(指図証券喪失の場合の権利行使方法)
 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
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第520条の13

条文
第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)
 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H23 司法 第13問 ア)
債権を質権の目的とする場合において、その債権に証書があるときは、証書を交付しなければ質権設定の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
520条の13は、記名式所持人払証券の譲渡について、「記名式所持人払証券…の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しているが、証券化されていない債権の譲渡について証書の交付を必要とする規定は存在しない。
したがって、債権を質権の目的とする場合において、その債権に証書があるときであっても、証書を交付しなくても質権設定の効力が生じる。
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第520条の14

条文
第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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第520条の15

条文
第520条の15(記名式所持人払証券の善意取得)
 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
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第520条の16

条文
第520条の16(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
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第520条の17

条文
第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)
 第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
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第520条の18

条文
第520条の18(指図証券の規定の準用)
 第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
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第520条の19

条文
第520条の19(その他の記名証券)
 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
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第520条の20

条文
第520条の20(無記名証券)
 第2款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
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