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使用貸借
第593条
条文
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H30 司法 第24問 ウ)
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
平成29年改正民法下では、593条は、使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。そのため、建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたことにより、AがBにその所有建物を引き渡すことを要することなく、AB間の使用貸借契約が成立し、Aは、Bに対して、その所有建物をBに貸して使用収益させる債務を負う。そして、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡したことにより、Aの上記債務が履行不能となる。したがって、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求(415条1項本文)をすることができる。
平成29年改正民法下では、593条は、使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。そのため、建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたことにより、AがBにその所有建物を引き渡すことを要することなく、AB間の使用貸借契約が成立し、Aは、Bに対して、その所有建物をBに貸して使用収益させる債務を負う。そして、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡したことにより、Aの上記債務が履行不能となる。したがって、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求(415条1項本文)をすることができる。
(R1 共通 第23問 3)
使用貸借は、書面でしなければ成立しない。
使用貸借は、書面でしなければ成立しない。
(正答)✕
(解説)
平成29年改正民法593条は、①使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、②諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。その一方で、同法593条の2は、③書面によらない使用貸借について、借用物受取り前における貸主による解除権を認めることで、通常の諾成・無要式の契約(売買など)に比べて、合意の拘束力を緩和している。
平成29年改正民法593条は、①使用貸借を要物契約から諾成契約に変更しているうえ、②諾成的消費貸借契約と異なり要式性を要求していない(587条の2第1項対照)。その一方で、同法593条の2は、③書面によらない使用貸借について、借用物受取り前における貸主による解除権を認めることで、通常の諾成・無要式の契約(売買など)に比べて、合意の拘束力を緩和している。
総合メモ
第593条の2
条文
第593条の2(使用貸借)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
過去問・解説
(R3 司法 第25問 イ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。
(正答)〇
(解説)
593条の2は、「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。」と規定している。
したがって、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。
593条の2は、「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。」と規定している。
したがって、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。
(R5 司法 第27問 ア)
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
賃貸借が書面によらないでされた場合、Aは、Bが甲の引渡しを受けるまで、契約の解除をすることができる。
(正答)✕
(解説)
賃貸借については、使用貸借と異なり、書面によらない場合における解除権は定められていない(593条の2対照)。
賃貸借については、使用貸借と異なり、書面によらない場合における解除権は定められていない(593条の2対照)。
総合メモ
第594条
条文
第594条(借主による使用及び収益)
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H30 司法 第24問 オ)
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
594条は、2項において「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定した上で、3項において「借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除をする際の催告は要求されていない。
したがって、借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をすることなく契約を解除することができる。
594条は、2項において「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定した上で、3項において「借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除をする際の催告は要求されていない。
したがって、借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をすることなく契約を解除することができる。
(R3 司法 第25問 ア)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾がなくても、甲建物を第三者に使用させることができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾がなくても、甲建物を第三者に使用させることができる。
(正答)✕
(解説)
594条2項は、「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定している。
594条2項は、「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定している。
総合メモ
第595条
条文
第595条(借用物の費用の負担)
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 イ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
本肢の事例において、蛍光灯の交換に要した代金は「通常の必要費」に当たるから、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
本肢の事例において、蛍光灯の交換に要した代金は「通常の必要費」に当たるから、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができない。
(R3 司法 第25問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。
(正答)✕
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができない。
(R6 予備 第11問 ア)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
(正答)〇
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
総合メモ
第597条
条文
第597条(期間満了等による使用貸借の終了)
① 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
② 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
③ 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
① 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
② 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
③ 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
過去問・解説
(H20 司法 第34問 1)
使用貸借の借主が死亡した場合、相続人が使用借権を相続する。
使用貸借の借主が死亡した場合、相続人が使用借権を相続する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H21 司法 第35問 1)
使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用借主となる。
使用貸借の借主が死亡すると、その相続人は使用借主となる。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H23 共通 第27問 オ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、AB間の使用貸借契約は、Aの死亡によってその効力を失う。
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、AB間の使用貸借契約は、Aの死亡によってその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
したがって、AB間の使用貸借契約は、貸主であるAが死亡してもその効力を失わず、Aの相続人が使用貸借における貸主たる地位を承継することになる。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
したがって、AB間の使用貸借契約は、貸主であるAが死亡してもその効力を失わず、Aの相続人が使用貸借における貸主たる地位を承継することになる。
(H24 司法 第28問 2)
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」ことを規定している。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」ことを規定している。
(H26 司法 第24問 オ)
借主が死亡した場合、その相続人は、使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する。
借主が死亡した場合、その相続人は、使用貸借の目的物を借主として使用収益する地位を承継する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(H27 共通 第24問 3)
貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。これは、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。これは、賃貸借及び使用貸借に当てはまる。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。これに対し、賃貸借については、616条及び622条において597条3項を準用していないから、借主の死亡は終了事由に当たらない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。これに対し、賃貸借については、616条及び622条において597条3項を準用していないから、借主の死亡は終了事由に当たらない。
(R1 司法 第36問 ウ)
使用貸借は、貸主の死亡によっても、その効力を失わない。
使用貸借は、貸主の死亡によっても、その効力を失わない。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
(R3 司法 第25問 エ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約は、Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。AB間の使用貸借契約は、Bが展示会乙を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
(正答)〇
(解説)
597条2項は、「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」と規定している。
したがって、AB間の使用貸借契約は、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
597条2項は、「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。」と規定している。
したがって、AB間の使用貸借契約は、展示会乙の会場としての使用を終えることによって終了する。
(R4 司法 第33問 イ)
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない。
土地の使用貸借の借主が死亡した場合、借主の相続人は、使用借権を相続して、その土地を使用し続けることができない。
(正答)〇
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定している。したがって、使用貸借の借主が死亡した場合、使用貸借は終了するから、相続人は使用借権を相続しない。
(R6 予備 第11問 ウ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
(正答)✕
(解説)
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と規定しているが、貸主の死亡は使用貸借の終了事由とされていない。
総合メモ
第598条
条文
第598条(使用貸借の解除)
① 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
① 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H26 司法 第24問 ア)
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければ、使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければ、使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。
(正答)✕
(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除するに当たり相当の期間を定めて催告することを要求していない。
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除するに当たり相当の期間を定めて催告することを要求していない。
(R4 共通 第23問 ア)
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
(正答)〇
(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。
(R6 予備 第11問 エ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる。
(正答)〇
(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。
総合メモ
第599条
条文
第599条(借主による収去等)
① 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
② 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
③ 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
② 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
③ 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(R3 司法 第25問 オ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物を使用するに当たり、その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物を使用するに当たり、その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
(正答)〇
(解説)
599条は1項、本文において「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、棚は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であり、かつ、取り外しができるものであるため「借用物から分離することができない物」に当たらない。したがって、Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
599条は1項、本文において「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、棚は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であり、かつ、取り外しができるものであるため「借用物から分離することができない物」に当たらない。したがって、Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
(R6 予備 第11問 イ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う。
(正答)✕
(解説)
599条1項但書は、「借用物から…分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない」と規定している。本問で甲建物に附属させられた乙動産は、「分離するのに過分の費用を要する」ことから、借主Bは、使用貸借が終了したときに、乙動産を収去する義務を負わない。
本肢の事例では、乙動産は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であるが、「分離するのに過分の費用を要する物」に当たる。したがって、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負わない。
599条1項但書は、「借用物から…分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない」と規定している。本問で甲建物に附属させられた乙動産は、「分離するのに過分の費用を要する」ことから、借主Bは、使用貸借が終了したときに、乙動産を収去する義務を負わない。
本肢の事例では、乙動産は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であるが、「分離するのに過分の費用を要する物」に当たる。したがって、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負わない。
総合メモ
第600条
条文
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
① 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
② 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
① 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
② 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。