現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
寄託
第657条
条文
第657条(寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 ア)
無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが、有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。
無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが、有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。
(正答)✕
(解説)
寄託契約は諾成契約であり、有償・無償による区別もない(657条参照)。
寄託契約は諾成契約であり、有償・無償による区別もない(657条参照)。
(R1 共通 第23問 4)
寄託は、報酬を定めなければ成立しない。
寄託は、報酬を定めなければ成立しない。
(正答)✕
(解説)
657条は、「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しており、報酬の定めは寄託契約の成立要件ではない。
657条は、「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しており、報酬の定めは寄託契約の成立要件ではない。
(R3 共通 第27問 ア)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
寄託契約は諾成契約である(657条参照)。
寄託契約は諾成契約である(657条参照)。
総合メモ
第657条の2
条文
第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
③ 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
③ 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(R3 司法 第37問 オ)
書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
(正答)✕
(解説)
657条の2第2項本文は、書面によらない無償寄託について、「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定している。
したがって、書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取る前であっても、契約の解除をすることはできない。
657条の2第2項本文は、書面によらない無償寄託について、「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定している。
したがって、書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取る前であっても、契約の解除をすることはできない。
(R4 共通 第23問 オ)
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
(正答)✕
(解説)
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。
(R6 司法 第29問 ア)
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。
(正答)✕
(解説)
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
第658条
条文
第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
① 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
② 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
③ 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
① 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
② 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
③ 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
(H29 司法 第29問 ウ)
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
(正答)✕
(解説)
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。
(R3 共通 第27問 イ)
受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。
受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。
(正答)〇
(解説)
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。
(R4 司法 第36問 エ)
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。
(正答)✕
(解説)
658条1項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。」と規定している。
658条1項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。」と規定している。
総合メモ
第659条
条文
第659条(無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
過去問・解説
(H20 司法 第15問 イ)
無償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
無償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
(正答)✕
(解説)
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
(H29 司法 第29問 ア)
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。
受寄者は、無償で寄託を受けた場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管すれば足りる。
(正答)〇
(解説)
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
659条は、「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と規定している。
なお、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(400条)。
(R6 司法 第29問 イ)
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
(正答)✕
(解説)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(659条)。これに対し、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(400条)。
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(659条)。これに対し、有償受寄者は、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う(400条)。
総合メモ
第660条
条文
第660条(受寄者の通知義務等)
① 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
② 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
③ 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
① 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
② 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
③ 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。
過去問・解説
(H25 司法 第27問 2)
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起されたときは、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
660条1項本文は、「寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し…たときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。」と規定している。
660条1項本文は、「寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し…たときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。」と規定している。
(R3 共通 第27問 ウ)
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
660条1項は、本文において「寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し…たときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。」と規定している。
660条1項は、本文において「寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し…たときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
第661条
条文
第661条(寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 オ)
寄託者は、原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
寄託者は、原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
(正答)〇
(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
(H25 司法 第27問 4)
寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者は、過失なくその瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
寄託物の瑕疵によって受寄者に損害が生じた場合、寄託者は、過失なくその瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
(正答)〇
(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
(H29 司法 第29問 イ)
寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
寄託者は、有償か無償かを問わず、過失なく寄託物の性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除いて、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
(正答)〇
(解説)
661条は、有償か無償かを問わず、受寄者の損害賠償責任について規定している。
661条は、有償か無償かを問わず、受寄者の損害賠償責任について規定している。
(R6 司法 第29問 ウ)
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
寄託物の性質によって受寄者に損害が生じた場合は、寄託者が過失なくその性質を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときを除き、寄託者は、その損害を受寄者に賠償しなければならない。
(正答)〇
(解説)
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
661条は、本文において「寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。」と規定する一方で、但書において「寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
第662条
条文
第662条(寄託者による返還請求等)
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
② 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 イ)
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
(H24 予備 第11問 エ)
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。同条1項は、返還時期の定めがない寄託においては、寄託者は、いつでもその返還を請求することができることも含意している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。同条1項は、返還時期の定めがない寄託においては、寄託者は、いつでもその返還を請求することができることも含意している。
(H28 共通 第22問 オ)
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、有償・無償による区別をすることなく、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、有償・無償による区別をすることなく、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
(H29 司法 第29問 オ)
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
消費寄託における寄託者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、いつでも寄託物の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
666条1項・2項は、消費寄託には寄託の規定が適用されることを前提とした上で、同条2項で、消費寄託と消費貸借は目的物の占有と処分権が移転する点で共通することから、その限度で消費貸借の規律を準用することとしている(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」333頁)。したがって、消費寄託についても、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定する666条1項が規定される。
666条1項・2項は、消費寄託には寄託の規定が適用されることを前提とした上で、同条2項で、消費寄託と消費貸借は目的物の占有と処分権が移転する点で共通することから、その限度で消費貸借の規律を準用することとしている(潮見佳男「民法(債権関係)改正法の概要」333頁)。したがって、消費寄託についても、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定する666条1項が規定される。
(R3 共通 第27問 エ)
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
当事者が寄託物の返還の時期を定めた場合には、寄託者は、その返還の時期が到来するまで寄託物の返還を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
662条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
第663条
条文
第663条(寄託物の返還の時期)
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 5)
無償の寄託において、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
無償の寄託において、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
(正答)〇
(解説)
663条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」と規定している。
663条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」と規定している。
(H25 司法 第27問 1)
有償の寄託契約において、寄託物を返還する時期について定めがある場合、受寄者は、その期限前であっても、保管料を返還することにより、寄託物を寄託者に返還することができる。
有償の寄託契約において、寄託物を返還する時期について定めがある場合、受寄者は、その期限前であっても、保管料を返還することにより、寄託物を寄託者に返還することができる。
(正答)✕
(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
(H29 司法 第29問 エ)
受寄者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、寄託者に対して返還する旨の通知をした後、相当の期間が経過すれば、返還時期の前に寄託物を返還することができる。
受寄者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、寄託者に対して返還する旨の通知をした後、相当の期間が経過すれば、返還時期の前に寄託物を返還することができる。
(正答)✕
(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
(R1 司法 第36問 イ)
寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していなくても、受寄者は寄託物を返還することができる。
寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していなくても、受寄者は寄託物を返還することができる。
(正答)✕
(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
総合メモ
第665条
条文
第665条(委任の規定の準用)
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 4)
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げており、665条は648条を寄託について準用している。したがって、寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げており、665条は648条を寄託について準用している。したがって、寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(H23 司法 第11問 エ)
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
受寄者は、受寄物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができ、その債務が弁済期にないときは、寄託者に対し、相当の担保を供させることができる。
(正答)〇
(解説)
650条2項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる」と規定している。そして、665条は、650条2項を寄託について準用している。
650条2項は、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる」と規定している。そして、665条は、650条2項を寄託について準用している。
(H27 司法 第22問 4)
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
(正答)〇
(解説)
648条3項1号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として、「委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき」を挙げており。そして、665条は、648条を寄託について準用している。
648条3項1号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として、「委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき」を挙げており。そして、665条は、648条を寄託について準用している。
(H29 共通 第37問 エ)
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
658条3項は、「再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う」と規定している。そして、受任者の費用償還請求権に関する650条1項及び2項は、寄託について準用される(665条)。したがって、受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
658条3項は、「再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う」と規定している。そして、受任者の費用償還請求権に関する650条1項及び2項は、寄託について準用される(665条)。したがって、受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
(R5 司法 第26問 エ)
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
受寄者は、特約がなくても、報酬を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と規定する648条1項は、寄託にも準用される(665条)。したがって、受寄者は、特約がなければ、報酬を請求することができない。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と規定する648条1項は、寄託にも準用される(665条)。したがって、受寄者は、特約がなければ、報酬を請求することができない。
(R6 司法 第29問 エ)
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
受寄者は、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担した場合は、無報酬のときに限り、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
650条2項前段は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定しており、665条は、有償・無償による区別をすることなく、650条2項を寄託について準用している。
650条2項前段は、有償・無償による区別をすることなく、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。」と規定しており、665条は、有償・無償による区別をすることなく、650条2項を寄託について準用している。
総合メモ
第665条の2
条文
第665条の2(混合寄託)
① 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
② 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
③ 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
① 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
② 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
③ 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
総合メモ
第666条
条文
第666条(消費寄託)
① 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
② 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
③ 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
① 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
② 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
③ 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
過去問・解説
(R2 司法 第18問 エ)
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合、B銀行は、やむを得ない事由がなければ、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aの預金口座に係る預金が定期預金の場合、B銀行は、やむを得ない事由がなければ、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことはできない。
(正答)✕
(解説)
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、B銀行は、やむを得ない事由がなくても、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことができる。
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、B銀行は、やむを得ない事由がなくても、Aの同意なしに満期前に預金を払い戻すことができる。
(R6 司法 第29問 オ)
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
(正答)〇
(解説)
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
591条2項は、消費貸借について、「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。」と規定しており、666条3項は、591条2項を「預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合」について準用している。したがって、預金契約による金銭の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、寄託者に対し、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。