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終身定期金
第689条
条文
第689条(終身定期金契約)
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
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第690条
第691条
条文
第691条(終身定期金契約の解除)
① 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
① 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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第692条
第693条
条文
第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
① 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第896条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
② 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。
① 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第896条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
② 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。
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