現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

和解

第696条

条文
第696条(和解の効力)
 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
過去問・解説
(H30 司法 第27問 イ)
Aから債権を買い受けたBとその債権の債務者であるCとの間で和解契約が締結された。この和解に際しては、その債権に係る支払額が争われ、AB間の売買契約が有効か否かは争われていなかったが、後に売買契約が無効であることが判明したときは、Bは、当該和解契約の錯誤による取消しを主張することができる。

(正答)

(解説)
和解契約の成立により、和解の確定効が生じ、「争い」の対象として互譲により確立された法律関係は、和解した通りに確定する(696条)。したがって、互譲の対象となった法律関係の存否・内容・態様そのものに錯誤がある場合には、錯誤取消し(95条1項)の主張は和解の確定効に抵触し許されない。これに対し、互譲の対象となった事項の前提ないし基礎として予定した事項に錯誤がある場合には、そのような事項については「争い」の対象ではないため互譲も存在せず、それ故に和解の確定効が及ばないから、錯誤取消し(95条1項2号)を主張することができる(潮見佳男「基本講義 債権各論Ⅰ」第4版312~313頁)。
総合メモ