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親族総則
第725条
条文
第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
過去問・解説
(H22 司法 第31問 ア)
妻の親と夫の親とは姻族である。
妻の親と夫の親とは姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。したがって、妻の親と夫の親とは、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。したがって、妻の親と夫の親とは、姻族ではない。
(H22 司法 第31問 ウ)
配偶者は、一親等の姻族である。
配偶者は、一親等の姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
(H24 共通 第31問 オ)
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと三親等の姻族になる。
AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eと三親等の姻族になる。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、夫婦の一方の血族と他方の血族との間に姻族関係は認められない。
したがって、AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eの姻族にはならない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、夫婦の一方の血族と他方の血族との間に姻族関係は認められない。
したがって、AがBと婚姻した場合、Aの父母であるCとDは、Bの兄Eの姻族にはならない。
(R5 司法 第31問 ア)
配偶者は、一親等の姻族である。
配偶者は、一親等の姻族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいう。自己の配偶者は、「親族」ではあるが、姻族ではない。
(R5 司法 第31問 イ)
配偶者の姉の夫は、親族ではない。
配偶者の姉の夫は、親族ではない。
(正答)〇
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、配偶者の一方と他方配偶者の姉の夫との間に姻族関係は認められない。したがって、配偶者の姉の夫は、親族ではない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいい、配偶者の一方と他方配偶者の姉の夫との間に姻族関係は認められない。したがって、配偶者の姉の夫は、親族ではない。
(R5 司法 第31問 エ)
妻の親と夫の親とは、互いに親族である。
妻の親と夫の親とは、互いに親族である。
(正答)✕
(解説)
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいうのであり、妻(配偶者の一方)の親と夫(他方の配偶者)の親との間に姻族関係は認められない。したがって、妻の親と夫の親とは、互いに親族であるとはいえない。
「姻族」とは、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者をいうのであり、妻(配偶者の一方)の親と夫(他方の配偶者)の親との間に姻族関係は認められない。したがって、妻の親と夫の親とは、互いに親族であるとはいえない。
総合メモ
第728条
条文
第728条(離婚等による姻族関係の終了)
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
① 姻族関係は、離婚によって終了する。
② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第6問 イ)
夫婦の一方が死亡すれば、生存配偶者の姻族関係は終了する。
夫婦の一方が死亡すれば、生存配偶者の姻族関係は終了する。
(正答)✕
(解説)
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
(H23 共通 第31問 ウ)
婚姻が離婚により終了したときは、姻族関係は当然に終了し、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは、姻族関係は、生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
婚姻が離婚により終了したときは、姻族関係は当然に終了し、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは、姻族関係は、生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
(正答)〇
(解説)
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。そして、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をするには、戸籍法96条の定める届出により行わなければならない。
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。そして、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をするには、戸籍法96条の定める届出により行わなければならない。
(H27 共通 第29問 イ)
婚姻が離婚により終了した場合には、姻族関係は当然に終了するが、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には、姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する。
婚姻が離婚により終了した場合には、姻族関係は当然に終了するが、婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には、姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する。
(正答)〇
(解説)
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
(H29 司法 第31問 ウ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。Bが死亡した場合、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、AとCとの親族関係は終了しない。
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。Bが死亡した場合、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、AとCとの親族関係は終了しない。
(正答)〇
(解説)
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
したがって、Bが死亡した場合、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、AとCとの親族関係は終了しない。
(R5 司法 第31問 オ)
夫が死亡した場合、妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、夫の兄弟姉妹と妻との姻族関係は終了しない。
夫が死亡した場合、妻が姻族関係を終了させる意思表示をしない限り、夫の兄弟姉妹と妻との姻族関係は終了しない。
(正答)〇
(解説)
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
姻族関係は、「離婚」によって当然に終了するが(728条1項)、「夫婦の一方が死亡した場合」は、「生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」に終了する(同条2項)。
総合メモ
第729条
条文
第729条(離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。