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婚姻
第734条
条文
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第6問 ア)
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。
(正答)✕
(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。
(H22 司法 第31問 オ)
直系血族及び三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。
直系血族及び三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。
(正答)✕
(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。
(H24 共通 第31問 ア)
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
(正答)〇
(解説)
744条1項本文による婚姻の取消請求の事由の一つとして、近親者間の婚姻(734条違反)がある。もっとも、養子がその養親の実子と婚姻することは禁止されていない(734条1項但書)。したがって、AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
744条1項本文による婚姻の取消請求の事由の一つとして、近親者間の婚姻(734条違反)がある。もっとも、養子がその養親の実子と婚姻することは禁止されていない(734条1項但書)。したがって、AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
総合メモ
第735条
条文
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
総合メモ
第736条
条文
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
総合メモ
第738条
条文
第738条(成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
過去問・解説
(H24 共通 第31問 ウ)
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
(正答)✕
(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
したがって、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している間であるか否かにかかわらず、成年後見人の同意を要することなく結婚することができる。
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
したがって、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している間であるか否かにかかわらず、成年後見人の同意を要することなく結婚することができる。
(R1 司法 第30問 ア)
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。
(正答)〇
(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
総合メモ
第742条
条文
第742条(婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
総合メモ
第744条
条文
第744条(不適法な婚姻の取消し)
① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第32問 エ)
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項は、「第731条…の規定に違反した婚姻は…検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と規定している。したがって、検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項は、「第731条…の規定に違反した婚姻は…検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と規定している。したがって、検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。
(H23 司法 第5問 4)
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。
(正答)〇
(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項本文は、不適法な婚姻の取消しを請求できる者について「各当事者、その親族又は検察官」、取消しをする機関について「家庭裁判所」と規定している。
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項本文は、不適法な婚姻の取消しを請求できる者について「各当事者、その親族又は検察官」、取消しをする機関について「家庭裁判所」と規定している。
総合メモ
第745条
条文
第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
① 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
総合メモ
第747条
条文
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
過去問・解説
(H24 共通 第33問 エ)
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
747条は、1項において「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」と規定しており、同条1項及び2項は協議上の離縁について準用される(812条)。
したがって、強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者であっても、「当事者が、…強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたとき」は、家庭裁判所にその取消しを請求することができなくなる。
747条は、1項において「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」と規定しており、同条1項及び2項は協議上の離縁について準用される(812条)。
したがって、強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者であっても、「当事者が、…強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたとき」は、家庭裁判所にその取消しを請求することができなくなる。
総合メモ
第748条
条文
第748条(婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
(H22 司法 第3問 オ)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
121条は「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定する一方で、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、748条1項は離縁について準用される(808条1項前段)。
121条は「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定する一方で、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、748条1項は離縁について準用される(808条1項前段)。
(R4 司法 第30問 オ)
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。
(正答)✕
(解説)
748条1項は、「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
748条1項は、「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
総合メモ
第750条
条文
第750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
総合メモ
第751条
条文
第751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
総合メモ
第761条
条文
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。