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婚姻

第731条

条文
第731条(婚姻適齢)
 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
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第732条

条文
第732条(重婚の禁止)
 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
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第733条※削除

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第733条
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第734条

条文
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第6問 ア)
養子は、その養親の実子と婚姻をすることができない。

(正答)

(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。

(H22 司法 第31問 オ)
直系血族及び三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができないので、養子と養親の実子は婚姻することができない。

(正答)

(解説)
734条1項は、本文において「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」と規定している。したがって、養子は、その養親の実子と婚姻をすることができる。

(H24 共通 第31問 ア)
AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。

(正答)

(解説)
744条1項本文による婚姻の取消請求の事由の一つとして、近親者間の婚姻(734条違反)がある。もっとも、養子がその養親の実子と婚姻することは禁止されていない(734条1項但書)。したがって、AがBの父母の養子である場合、A、B、同人らの親族又は検察官は、AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として、その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
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第735条

条文
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
過去問・解説
(H29 司法 第31問 エ)
A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがいる。AがBと離婚した後であっても、AはDと婚姻することができない。

(正答)

(解説)
735条は「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条…の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。」と規定している。
Aからみて、Dは傍系姻族にすぎず、「直系姻族」ではない。したがって、AがBと離婚した後であれば、AはDと婚姻することができる。なお、AがBと離婚する前は、「重婚」禁止規定(732条)を理由に、AはDと婚姻することができない。
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第736条

条文
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
過去問・解説
(R1 司法 第30問 ウ)
養親は、養子と離縁した場合には、その者と婚姻することができる。

(正答)

(解説)
736条は、「養子…との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。」と規定している。したがって、養親は、養子と離縁した場合であっても、その者と婚姻することができない。
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第737条※削除

条文
第737条
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第738条

条文
第738条(成年被後見人の婚姻)
 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
過去問・解説
(H24 共通 第31問 ウ)
Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。

(正答)

(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
したがって、成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復している間であるか否かにかかわらず、成年後見人の同意を要することなく結婚することができる。

(R1 司法 第30問 ア)
成年被後見人は、成年後見人の同意がなくても婚姻をすることができる。

(正答)

(解説)
738条は、「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。」と規定している。
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第739条

条文
第739条(婚姻の届出)
① 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
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第740条

条文
第740条(婚姻の届出の受理)
 婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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第741条

条文
第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
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第742条

条文
第742条(婚姻の無効)
 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
過去問・解説
(H21 司法 第5問 1)
婚姻の相手が人違いである場合は、そのことに重大な過失があっても、婚姻の無効を主張することができる。

(正答)

(解説)
742条1号は、婚姻の無効事由として「人違い」を挙げている。

(R5 共通 第2問 オ)
婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。

(正答)

(解説)
742条1号は、婚姻の無効事由として「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」を挙げている。
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第743条

条文
第743条(婚姻の取消し)
 婚姻は、次条、第747条及び第747条の規定によらなければ、取り消すことができない。
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第744条

条文
第744条(不適法な婚姻の取消し)
① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第32問 エ)
検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。

(正答)

(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項は、「第731条…の規定に違反した婚姻は…検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と規定している。したがって、検察官は、当事者双方が存命中は、婚姻適齢違反の婚姻の取消しを請求することができる。

(H23 司法 第5問 4)
婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは、各当事者、その親族又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が行う。

(正答)

(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定し、744条1項本文は、不適法な婚姻の取消しを請求できる者について「各当事者、その親族又は検察官」、取消しをする機関について「家庭裁判所」と規定している。
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第745条

条文
第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第32問 イ)
婚姻適齢に達しない者がした婚姻でも、その者が婚姻適齢に達したときは、当該婚姻の取消しを請求することはできない。

(正答)

(解説)
731条は、「婚姻は、18歳にならなければ、することができない。」と規定する一方で、745条1項は、「第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。」と規定し、744条1項に基づく婚姻の取消請求を制限している。
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第746条※削除

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第746条
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第747条

条文
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
過去問・解説
(H24 共通 第33問 エ)
強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者は、いつでも家庭裁判所にその取消しを請求することができる。

(正答)

(解説)
747条は、1項において「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定する一方で、2項において「前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」と規定しており、同条1項及び2項は協議上の離縁について準用される(812条)。
したがって、強迫によって協議上の離縁の意思表示をした者であっても、「当事者が、…強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたとき」は、家庭裁判所にその取消しを請求することができなくなる。
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第748条

条文
第748条(婚姻の取消しの効力)
① 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
② 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
③ 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
過去問・解説
(H22 司法 第3問 オ)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされるのが原則であるが、婚姻及び養子縁組の取消しは、いずれも将来に向かってのみその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
121条は「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と規定する一方で、748条1項は「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定しており、748条1項は離縁について準用される(808条1項前段)。

(R4 司法 第30問 オ)
婚姻の取消しは、婚姻時に遡ってその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
748条1項は、「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」と規定している。
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第749条

条文
第749条(離婚の規定の準用)
 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
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第750条

条文
第750条(夫婦の氏)
 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
過去問・解説
(H26 司法 第30問 4)
Eと婚姻してEの氏を称することとしていたCは、その後Fの養子となる縁組をした場合であっても、Fの氏を称することはできない。

(正答)

(解説)
750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しており、810条は、「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。」と規定している。
Cは、Eと婚姻してEの氏を称することとしていたのだから、810条但書の適用により、養親Fの氏を称することはできない。
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第751条

条文
第751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
過去問・解説
(R4 司法 第30問 イ)
夫婦の一方が死亡したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、姻族関係を終了させなくても、婚姻前の氏に復することができる。

(正答)

(解説)
751条1項は、「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」と規定している。したがって、姻族関係を終了させることは、復氏の要件ではない。
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第752条

条文
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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第753条
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第754条

条文
第754条(夫婦間の契約の取消権)
 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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第755条

条文
第755条(夫婦の財産関係)
 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
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第756条

条文
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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第757条
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第758条

条文
第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
① 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
② 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
③ 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
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第759条

条文
第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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第760条

条文
第760条(婚姻費用の分担)
 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
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第761条

条文
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(R1 司法 第31問 オ)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合は、他の一方は、その第三者に対し責任を負わない旨を予告していたときであっても、その法律行為によって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

(正答)

(解説)
761条は、本文において「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」と規定している。
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第762条

条文
第762条(夫婦間における財産の帰属)
① 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
② 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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