現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

配偶者の居住の権利

第1028条

条文
第1028条(配偶者居住権)
① 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
② 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 
③ 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 
過去問・解説
(R3 司法 第34問 ア)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。ABの子であるCが、Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は、Bは、配偶者居住権を取得しない。

(正答)

(解説)
1028条1項は、配偶者居住権について、本文において「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。」と規定する一方で、但書において「ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していたため、「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」に当たるが、その一方で、ABの子であるCが、Aの死亡時に甲建物をAと共有していたため、「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合」に当たる。したがって、同条1項但書が適用されるため、Bは、配偶者居住権を取得しない。

(R3 司法 第34問 オ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。遺贈によりBが配偶者居住権を取得した後、遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合は、その配偶者居住権は消滅する。

(正答)

(解説)
本肢の事例では、被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していたのだから、「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合」(1028条1項柱書本文)に当たり、かつ、遺贈によりBが配偶者居住権を取得したのだから、「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」(同条項2号)にも当たるから、Bは、配偶者居住権を取得する。
1028条2項は、「居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。」と規定しているから、遺産分割によりB及び相続人Eが甲建物の共有持分をそれぞれ有するに至った場合であっても、Bの配偶者居住権は消滅しない。
総合メモ

第1029条

条文
第1029条(審判による配偶者居住権の取得)
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 
 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1030条

条文
第1030条(配偶者居住権の存続期間)
 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1031条

条文
第1031条(配偶者居住権の登記等)
① 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
② 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
過去問・解説
(R3 司法 第34問 エ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。相続によりAから甲建物の所有権を取得したDは、配偶者居住権を取得したBに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

(正答)

(解説)
1031条1項は、「居住建物の所有者は、…配偶者居住権を取得した配偶者…に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。」と規定している。
総合メモ

第1032条

条文
第1032条(配偶者による使用及び収益)
① 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
② 配偶者居住権は、譲渡することができない。
③ 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
④ 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
過去問・解説
(R3 司法 第34問 イ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。配偶者居住権を取得したBは、その配偶者居住権を譲渡することができる。

(正答)

(解説)
1032条2項は、「配偶者居住権は、譲渡することができない。」と規定している。
総合メモ

第1033条

条文
第1033条(居住建物の修繕等)
① 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
② 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
③ 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
過去問・解説
(R3 司法 第34問 ウ)
被相続人Aの配偶者Bは、Aの死亡時に、Aの財産に属していた甲建物に居住していた。配偶者居住権を取得したBは、甲建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

(正答)

(解説)
1033条1項は、「配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。」と規定している。
総合メモ

第1034条

条文
第1034条(居住建物の費用の負担)
① 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1035条

条文
第1035条(居住建物の返還等)
① 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
② 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1036条

条文
第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
 第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1037条

条文
第1037条(配偶者短期居住権)
① 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。  
 一 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
 二 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日 前号に掲げる場合以外の場合 
② 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。  
③ 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。  
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1038条

条文
第1038条(配偶者による使用)
① 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
② 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
③ 配偶者が前2項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1039条

条文
第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1040条

条文
第1040条(居住建物の返還等)
① 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
② 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第1041条

条文
第1041条(使用貸借等の規定の準用)
 第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ