第34条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
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短答条文
法人
第34条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 89.6%
(H26 司法 第37問 ア)
一般社団法人は、法令の規定に従い、定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(正答) 〇
(解説)
34条は、「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と規定している。
第35条
条文
第35条(外国法人)
① 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
② 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
① 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
② 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 51.3%
(R2 司法 第2問 エ)
外国人が享有することのできない権利であっても、認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同様に、その権利を取得することができる。
(正答) ✕
(解説)
35条2項は、本文において「認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。」と規定する一方で、但書において「ただし、外国人が享有することのできない権利…については、この限りでない」と規定している。