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物
第87条
条文
① 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
② 従物は、主物の処分に従う。
過去問・解説
(R8 司法 第2問 ア)
物の所有者が、その物の常用に供するため、他人の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、従物となる。
(正答)✕
(解説)
87条1項は、「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。」と規定している。
したがって、他人の所有に属する他の物を付属させても、その付属させた物は、従物とはならない。
第89条
条文
① 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
② 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
過去問・解説
(H21 司法 第3問 5)
Aが、Cに賃料毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を、月の途中でBに贈与した場合、AB間に特段の合意がなければ、当該月の賃料は日割りによってA及びBに分配される。
(正答) 〇
(解説)
89条2項は、「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する」と規定している。
したがって、Aが、Cに賃料毎月月末支払の約定で賃貸している家屋を、月の途中でBに贈与した場合、AB間に特段の合意がなければ、「法定果実」である当該月の賃料は、「これを収取する権利の存続期間に応じて」、日割りによってA及びBに分配される。
(R8 司法 第2問 ウ)
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
(正答)〇
(解説)
89条1項は、「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。」と規定している。
(R8 司法 第2問 オ)
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって取得する。
(正答)〇
(解説)
89条2項は、「法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。」と規定している。