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共有 - 解答モード
第249条
条文
① 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
② 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
③ 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第5問 2)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、AB間の合意により甲土地をAが単独で使用する旨を定めた場合、Aは、甲土地を単独で使用することができるが、その使用による利益についてBに対し不当利得返還債務を負う。
(R1 共通 第10問 ア)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、Aは、その持分に抵当権を設定する場合、B及びCの同意を得る必要がある。
第252条
条文
① 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
② 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
③ 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
④ 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 10年 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等
二 5年 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等
三 3年 建物の賃借権等
四 6箇月 動産の賃借権等
⑤ 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
過去問・解説
(H23 予備 第4問 ア)
複数の共有者がそれぞれ共有持分を有している自転車を修理しようとする場合には、共有者全員で合意しなければ、その自転車を修理に出すことはできない。
第253条
条文
① 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
② 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
過去問・解説
(H29 司法 第9問 エ)
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
第254条
条文
共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 5)
ABが共有している建物の管理費用をAが立て替えた場合、Aは、Bからその共有持分を譲り受けたCに対し、当該立替金の支払を請求することができる。
(H23 予備 第4問 エ)
共有者2人のうち1人が他の共有者のために共有物の管理費用を立て替えた場合において、立替金返還債務を負っている共有者が第三者に共有持分を譲渡したときは、立替金返還債権を有している共有者は、その第三者に対し、立替費用の支払を求めることができる。
(H27 予備 第5問 4)
AとBが各2分の1の割合で共有する甲土地において、Aが甲土地の管理費用のうちBが負担すべき分を立て替えて支払った後、Bが甲土地の自己の持分をCに譲渡した場合、Aは、Cに対し、その立替金額の支払を請求することができる。
(R1 共通 第10問 オ)
A、B及びCが各3分の1の割合で甲建物を共有している場合において、AがBに対して甲建物の管理に関する債権を有する場合において、Bがその持分をFに譲渡したときは、Aは、Fに対してもその債権を行使することができる。
第255条
条文
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
過去問・解説
(H18 司法 第26問 1)
ABが甲建物を持分各2分の1の割合で共有していた場合、Aが死亡して相続人も特別縁故者もいないときは、甲建物の所有権はBに帰属する。
(H23 予備 第4問 イ)
共有者3人がそれぞれ同じ割合で共有持分を有している場合において、共有者の1人が持分権を放棄したときは、その放棄された持分の帰属は、放棄した共有者を除く共有者間の協議によって定めなければならない。
(H29 司法 第8問 ア)
AとBが甲土地を共有している場合において、Aがその共有持分を放棄したときは、Aの共有持分はBに帰属する。
第256条
条文
① 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
② 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
過去問・解説
(R3 司法 第9問 ア)
金塊の共有者は、分割をしない旨の契約をしていない場合には、いつでも、その動産の分割を請求することができる。
(R4 共通 第10問 エ)
A、B及びCは甲土地を各3分の1の割合で共有している。甲土地について現物分割の方法により共有物の分割をした場合には、Aは、その分割によってA所有とされた部分につき、単独所有権を原始取得する。
第258条
条文
① 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
② 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
③ 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
④ 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第12問 イ)
裁判所に請求して共有物の分割をする場合、共有物の現物を分割するか、共有物を競売して売得金を分割する方法のいずれかによらなければならず、共有物を共有者のうちの1人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることはできない。
(H27 司法 第10問 エ)
裁判所は、共有物の現物分割が物理的に不可能な場合のみでなく、社会通念上適正な現物分割が著しく困難な場合にも、共有物の競売を命ずることができる。
(R3 司法 第9問 ウ)
共有物の分割を求める裁判において共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じなければならない。
第258条の2
条文
① 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
② 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
③ 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第1項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。
第259条
条文
① 共有者の1人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
② 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
第261条
条文
各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。