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民法 第797条 - 解答モード

条文
第797条(15歳未満の者を養子とする縁組)
① 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
② 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第35問 エ)
養子縁組に際して、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。

(正答)  

(解説)
797条は、1項において「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定した上で、2項前段において「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」と規定している。
したがって、養子縁組に際して、養子となる者が15歳未満である場合において監護権者があるときは、親権者の承諾のほかに監護権者の同意が必要である。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 予備 第13問 ウ)
普通養子縁組において養子となる者が18歳であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

(正答)  

(解説)
797条1項は、「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」と規定している。
本肢の事例では、養子となる者が18歳であるから、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることはできない。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第30問 ア)
17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
798条本文は「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定しているが、未成年者であっても、15歳以上であれば、法定代理人の同意を得ることなく、養子となることができる(797条1項反対解釈)。
したがって、17歳の者が縁組をして養子となるには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

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