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民法 第799条 - 解答モード
条文
第799条(婚姻の規定の準用)
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第32問 イ)
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。