現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第799条 - 解答モード

条文
第799条(婚姻の規定の準用)
 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
過去問・解説

(H22 司法 第32問 イ)
未成年者を養子とする養子縁組は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、家庭裁判所の許可の審判があった時に成立する。

(正答)  

(解説)
739条1項は、「婚姻は、戸籍法…の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と規定しており、同条は縁組について準用される(799条)。したがって、養子縁組は、届出をした時にその効力を生ずる。
なお、未成年者を養子とする養子縁組では、原則として家庭裁判所の許可を得ることを要するが、「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合」は、家庭裁判所の許可を得ることを要しない(798条)。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文