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民法 第811条 - 解答モード
条文
第811条(協議上の離縁等)
① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
② 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑤ 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
① 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
② 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
③ 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
④ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑤ 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
⑥ 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 3)
離縁は、離縁時に養子がまだ18歳であっても、家庭裁判所の許可は不要であり、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第33問 ウ)
15歳未満の養子の協議上の離縁は、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者と養親との協議によって行う。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第33問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R2 共通 第30問 オ)
縁組の当事者の一方が死亡した場合には、他方の当事者は、家庭裁判所の許可を得なければ離縁をすることができない。