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民法 第816条 - 解答モード
条文
第816条(離縁による復氏等)
① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
② 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
② 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第33問 1)
夫の氏を称する婚姻をしている夫婦が共同して養親となった場合において、養子は養父とのみ離縁することができるが、縁氏の続称を選択した場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復する。
(正答) ✕
(解説)
811条の2は、「養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない」と規定している。また、816条1項は、「養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない」と規定している。さらに、同条2項は、「縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる」と規定している。
したがって、養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならず、養子が養父とのみ離縁することはできない。また、養親の一方のみと離縁をした場合には、養子は、離縁によって縁組前の氏に復さない。さらに、816条2項の届出をしていた場合においても、離縁によって縁組前の氏に復さない。