現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第817条の2 - 解答モード

条文
第817条の2(特別養子縁組の成立)
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
② 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
過去問・解説

(R1 共通 第33問 1)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、D及びEの請求が必要である。

(正答)  

(解説)
特別養子縁組について、817条の2第1項は「養親となる者の請求」を必要としており、817条の3第2項本文は「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、「養親となる」D及びEの請求が必要である。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文