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民法 第817条の2 - 解答モード
条文
第817条の2(特別養子縁組の成立)
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
② 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
② 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
過去問・解説
(R1 共通 第33問 1)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには、D及びEの請求が必要である。