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民法 第817条の3 - 解答モード
条文
第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第33問 5)
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 共通 第32問 イ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには、夫婦がともに養親とならなければならず、AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。