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民法 第817条の3 - 解答モード

条文
第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H20 司法 第33問 5)
特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦の一方は必ず他の一方と同時に養親にならなければならない。

(正答)  

(解説)
817条の3第2項は、本文において「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、特別養子縁組の養親となる者は配偶者のある者でなければならないが、「夫婦の一方が他の一方の嫡出である子…の養親となる場合」は夫婦共同縁組であることを要しない。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第32問 イ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦とEとの間で特別養子縁組を成立させるためには、夫婦がともに養親とならなければならず、AとEとの間でのみ特別養子縁組を成立させることはできない。

(正答)  

(解説)
817条の3第2項本文は、特別養子縁組について、「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」と規定している。
したがって、ABがともに養親となる必要があり、AE間のみで特別養子縁組を成立させることはできない。


全体の正答率 : 0.0%

(R1 共通 第33問 2)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所は、D及びEが婚姻していない場合であっても、Cとの特別養子縁組を成立させることができる。

(正答)  

(解説)
817条の3第1項は、特別養子縁組について、「養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、家庭裁判所は、D及びEが婚姻していない場合には、Cとの特別養子縁組を成立させることができない。

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