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民法 第817条の4 - 解答モード
条文
第817条の4(養親となる者の年齢)
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 オ)
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。
(H28 予備 第13問 イ)
妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができる。