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民法 第817条の4 - 解答モード

条文
第817条の4(養親となる者の年齢)
 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
過去問・解説

(H22 司法 第32問 オ)
特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。

(正答)  

(解説)
817条の4は、特別養子縁組について、本文において「25歳に達しない者は、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、特別養子縁組の養親となる夫婦の一方のみが25歳に達していない場合は、その者が20歳に達していれば、夫婦が共に特別養子縁組の養親となることができる。


(H28 予備 第13問 イ)
妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができる。

(正答)  

(解説)
817条の4は、特別養子縁組について、本文において「25歳に達しない者は、養親となることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、養親となる夫婦の一方が25歳に達しておらず、かつ、「その者が20歳に達しているとき」にも当たらないから、妻が26歳、夫が19歳の夫婦は、特別養子縁組における養親となることができない。

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