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民法 第817条の5 - 解答モード

条文
第817条の5(養子となる者の年齢)
① 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
② 前項前段の規定は、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
③ 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
過去問・解説

(H28 予備 第13問 エ)
養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできない。

(正答)  

(解説)
817条の5第1項は、特別養子縁組について、「第817条の2に規定する請求…の時に15歳に達している者は、養子となることができない。」と規定している。
したがって、養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で、養子となる者が10歳であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組を成立させることはできる。

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