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民法 第817条の6 - 解答モード
条文
第817条の6(父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
(R1 共通 第33問 3)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。