現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第817条の6 - 解答モード

条文
第817条の6(父母の同意)
 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説

(R1 共通 第33問 3)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
816条の6は、本文において「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、A及びBがCを虐待しており、「父母による虐待…がある場合」に当たるから、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。


(R4 共通 第32問 オ)
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。

(正答)  

(解説)
817条の6本文は、「特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。」と規定しているところ、父が嫡出ではない子を認知することにより、両者間に法律上の親子関係が生ずる(779条)。
したがって、嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、母の同意に加えて、その子を認知した父の同意も必要である。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文