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民法 第817条の6 - 解答モード
条文
第817条の6(父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 82.4%
(R1 共通 第33問 3)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、A及びBがCを虐待していた場合には、CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり、A及びBの同意を得る必要はない。
全体の正答率 : 53.4%
(R4 共通 第32問 オ)
嫡出でない子が養子となる特別養子縁組を成立させるためには、その子を認知した父の同意を要しない。
全体の正答率 : 100%
(R7 共通 第32問 ア)
A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関する以下の記述は、正しいといえるか。
【記述】
A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。