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民法 第817条の9 - 解答モード

条文
第817条の9(実方との親族関係の終了)
 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
過去問・解説

(H26 共通 第32問 エ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては、DE間の親族関係は存続するが、CE間の親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定しているが、普通養子縁組については、そのような規定は存在しないから、普通養子縁組を修了しても、養子と実方の父母及びその血族との親族関係親族関係は終了しない。
したがって、AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合、DE間の親族関係のみならず、CE間の親族関係も存続する。


(H26 共通 第32問 オ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定している。
したがって、AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。


(R1 共通 第33問 4)
A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。

(正答)  

(解説)
817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定している。
したがって、A及びBの実子であるCを養子とし、D及びEを養親とする特別養子縁組に関して、特別養子縁組が成立した場合、A及びBとCとの親族関係は終了する。

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