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民法 第817条の9 - 解答モード
条文
第817条の9(実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
過去問・解説
(H26 共通 第32問 エ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合においては、DE間の親族関係は存続するが、CE間の親族関係は終了する。
(H26 共通 第32問 オ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で特別養子縁組が成立した場合においては、CE間及びDE間の親族関係は終了する。