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民法 第818条 - 解答モード
条文
第818条(親権者)
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 司法 第32問 5)
嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後も、認知の訴えを提起することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 司法 第34問 ア)
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H24 司法 第34問 オ)
特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服するが、実方の父母の相続人としての地位を失わない。
全体の正答率 : 0.0%
(H26 共通 第32問 ウ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても、AB夫婦がEの親権者となるためには、親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 司法 第31問 オ)
特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は、実親及び養親の共同親権に服する。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 共通 第30問 ア)
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合において、Aが成年被後見人である場合には、Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。