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民法 第818条 - 解答モード

条文
第818条(親権者)
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第32問 5)
嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後も、認知の訴えを提起することができる。

(正答)  

(解説)
787条本文は「子…の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。」と規定しているところ、子が成年に達すると父母の親権が終了し(818条反対解釈)、これに伴い父母は子に関する法定代理権も失うことになる。
したがって、嫡出でない子の母は、その子が成年に達した後は、認知の訴えを提起することができない。


全体の正答率 : 0.0%

(H24 司法 第34問 ア)
父が長期間海外にいて事実上親権を行うことができないときは、母が単独で親権を行うことができる。

(正答)  

(解説)
818条3項は、本文において「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と規定している。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第34問 オ)
特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服するが、実方の父母の相続人としての地位を失わない。

(正答)  

(解説)
818条は、1項において「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と規定し、同条2項において「子が養子であるときは、養親の親権に服する」と規定しているから、特別養子縁組に係る養子は、未成年である間は養親の親権に服する。したがって、本肢の前段は正しい。
他方で、817条の9本文は、「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。」と規定しているから、特別養子縁組に係る養子は、実方の父母の相続人としての地位を失う。したがって、本肢の後段は誤っている。


全体の正答率 : 0.0%

(H26 共通 第32問 ウ)
A(30歳)B(30歳)夫婦が、婚姻していないC(42歳)とD(42歳)の間の子E(4歳)を養子にする場合において、CはEを認知し、DはEの親権者である。AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をする場合であっても、AB夫婦がEの親権者となるためには、親権者の変更について家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定している。
したがって、AB夫婦がEとの間で普通養子縁組をした場合、家庭裁判所の許可を要することなく、AB夫婦がEの親権者となる。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 司法 第31問 オ)
特別養子を除く養子(いわゆる普通養子)は、実親及び養親の共同親権に服する。

(正答)  

(解説)
818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定している。したがって、普通養子は、実親の共同親権には服さず、養親の共同親権にのみ服する。


全体の正答率 : 0.0%

(H28 共通 第30問 ア)
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合において、Aが成年被後見人である場合には、Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。

(正答)  

(解説)
818条3項は、本文において「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と規定している。
Aが成年被後見人である場合には、「父母の一方が親権を行うことができないとき」に当たるから、Cに対する親権はBが単独で行使する。


全体の正答率 : 50.0%

(R4 司法 第31問 オ)
いずれも婚姻していないA女とB男との間に子Cが生まれた。AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、かつ、AとBが婚姻した場合には、Cに対する親権はAとBが共同して行う。

(正答)  

(解説)
818条3項本文は「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、AC間及びBC間の親子関係が共に生じ、かつ、AとBが婚姻した場合には、Cに対する親権はAとBが共同して行う。

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