現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第819条 - 解答モード

条文
第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
① 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
② 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
③ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
④ 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
⑤ 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
⑥ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第35問 イ)
協議離婚に際して、夫婦の間に子がある場合には、親権者のほかに監護権者を定めなければならない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しており、765条1号は、「離婚の届出は、その離婚が…第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」と規定している。したがって、協議離婚に際して、夫婦の間に子がある場合には、親権者を定める必要があるが、監護権者を定める必要はない。


全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第35問 ウ)
父母は、その協議により、嫡出でない子について、一方が親権を、他方が監護権を行使すると定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しており、これは、嫡出でない子の親権者は、原則として母のみであるが、父母の協議で親権者を父と定めることもできることを意味している。この意味において、父母は、その協議により、嫡出でない子について、一方が親権を行使すると定めることができる。また、766条1項前段は、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と規定しており、これは「父が認知をする場合」について準用される(788条)。したがって、父母は、父が嫡出でない子を認知した場合には、その協議により、当該子について、他方が監護権を行使すると定めることができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H19 司法 第31問 オ)
共同親権に服する子のいる父母が裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定める。

(正答)  

(解説)
819条2項は、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第33問 オ)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。家庭裁判所は、Bの意思に反しない場合において、Aの利益のため必要があると認めるときは、Aの親族の請求によって、BとともにCを親権者と定める審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
非嫡出子の親権は常に単独親権であり(819条3項、4項、6項)、819条6項も、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定するにとどまり、非嫡出子について、家庭裁判所の審判により父母の共同親権とすることを認めているわけではない。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 予備 第13問 1)
未成年の子のいる父母は、協議上の離婚をする際に、合意によるとしても、父母の双方をその子の親権者と定めることができない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚後は親権は単独親権に限られる。


(H23 予備 第13問 2)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、家庭裁判所に対し親権者の変更を請求することができない。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。


(H23 予備 第13問 5)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をするとき、その子は、当該離婚の合意が成立した時点で15歳に達していれば、離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しており、本肢のような例外を認める規定は存在しない。
したがって、未成年の子は、離婚成立時における年齢にかかわらず、離婚後に自らの親権者となるべき者を定めることはできない。


(H24 司法 第34問 イ)
子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を、子の出生後の親権者と定めなければならない。

(正答)  

(解説)
819条3項は、「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。」と規定している。したがって、子の出生前に父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を、子の出生後の親権者と定める必要はない。


(H26 司法 第31問 イ)
子の出生前に父母が離婚した場合には、父又は母の請求により、家庭裁判所が親権者を定める。

(正答)  

(解説)
819条3項本文は、「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」と規定している。


(H27 共通 第29問 ウ)
婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは、協議上の離婚の際に、父母の一方を親権者と定めなければならず、この定めについては、家庭裁判所の許可を要しない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と規定するにとどまり、家庭裁判所の許可は不要である。


(H27 司法 第31問 ウ)
離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めた場合には、父母の協議により親権者を変更することができる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚に際し、協議により父母の一方を親権者と定めなければならない。
他方で、819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定しており、離婚後の父母の協議により親権者を変更できるわけではない。


(H28 共通 第30問 エ)
夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合において、AとBが離婚し、BがCの親権者となった後に、BがDと再婚し、CがDの養子となった場合には、BとDがCの親権者となる。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、AとBが離婚した場合、BがCの親権者となる。
また、未成年者を養子とする場合であっても、養子となる者が配偶者の嫡出子であるときは、夫婦共同縁組による必要はないから、BがDと再婚した後に、DのみがCとの間で養子縁組をすることもできる。
そして、818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定しているから、実母B及び養親DがCの親権者となる。


(H29 共通 第32問 エ)
AB夫婦に未成年の子がいる場合には、協議上の離婚をする際の合意によっても、離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。

(正答)  

(解説)
819条1項は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定しているから、離婚後は親権は単独親権に限られる。したがって、AB夫婦に未成年の子がいる場合には、協議上の離婚をする際の合意によっても、離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第32問 エ)
子の出生前に父母が離婚した場合には、母がその子の親権者となるが、その子が出生した後に、父母の協議によって父を親権者と定めることができる。

(正答)  

(解説)
819条3項は、本文において「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」と規定する一方で、但書において「ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第30問 イ)
内縁関係にあるA男とB女の間に子Cが出生し、AがCを認知した場合には、Cに対する親権は、ABが共同して行う。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しているから、非嫡出子の親権者は、原則として「母」のみであり、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が「親権者」となる。この意味において、非嫡出子に対する親権は常に単独親権である。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第30問 ウ)
父母が協議上の離婚に当たって子の親権者を父と定めたときは、母は、家庭裁判所に対し、親権者の変更を請求することができない。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R6 司法 第33問 イ)
父母が協議上の離婚をした場合において、協議により父母の一方を親権者と定めたときは、父母の協議により親権者を変更することができる。

(正答)  

(解説)
819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文