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民法 第820条 - 解答モード

条文
第820条(監護及び教育の権利義務)
 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第33問 ア)
未成年であるAの母はBであり、父はCであるが、BがAの親権者であり、BとCは婚姻をしていない。BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに、Cは、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

(正答)  

(解説)
819条4項は、「父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。」と規定しているから、非嫡出子の親権者は、原則として「母」のみであり、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が「親権者」となる。この意味において、非嫡出子に対する親権は常に単独親権である。本肢の事例では、非嫡出子であるAの親権者は、母であるBのみである。820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しているところ、Bの親権者はBのみであるから、BがAの監護に関して第三者と法律行為をしたときに、Cは、これによって生じた債務について、その責任を負わない。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 イ)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

(正答)  

(解説)
820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定している。

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