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民法 第825条 - 解答モード
条文
第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 司法 第4問 イ)
父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が、共同の名義で子に代わって法律行為をしたとしても、その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているときは、他の一方は、その行為の効力が生じないことを主張することができる。