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民法 第830条 - 解答モード

条文
第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
① 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
② 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
③ 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
④ 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。
過去問・解説
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(H24 司法 第34問 ウ)
遺言者が特定の財産を未成年者に遺贈するとともに、その遺言で、受遺者に対して親権を行う父母のうち父には当該財産を管理させない旨の意思を表示した場合、遺贈の効力発生後、父は遺贈された財産の管理権を有しない。

(正答)  

(解説)
830条1項は、「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。」と規定している。

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