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民法 第834条 - 解答モード

条文
第834条(親権喪失の審判)
 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R6 司法 第33問 ウ)
家庭裁判所は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、子の親族の申立てにより、親権喪失の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
834条は、親権喪失の審判の事由として「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」と規定しているが、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」はこれに当たらない。

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