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民法 第834条の2 - 解答モード

条文
第834条の2(親権停止の審判)
① 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
② 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第31問 ア)
父又は母による親権の行使が困難又は不相当なことにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、期間を定めることなく親権停止の審判をすることができる。

(正答)  

(解説)
834条の2第2項は、「家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」と規定している。したがって、期間を定めることなく親権停止の審判をすることはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第31問 エ)
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであっても、子の祖父母は、親権停止の審判の請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
834条の2第1項は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子…の親族…の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。」と規定している。したがって、子の祖父母は、親権停止の審判の請求をすることができる。

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