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民法 第843条 - 解答モード
条文
第843条(成年後見人の選任)
① 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
② 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
④ 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
① 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
② 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③ 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
④ 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第32問 2)
家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、後見開始の審判をするときは、併せて成年後見人を選任する。
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第34問 1)
成年後見人になる者は必ず家庭裁判所の選任によるが、未成年後見人になる者は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らない。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 司法 第33問 2)
法人は、成年後見人となることができない。
全体の正答率 : 50.0%
(H23 司法 第33問 4)
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第33問 イ)
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H27 司法 第32問 ウ)
後見開始の審判を受ける者に配偶者がある場合には、その配偶者に成年後見人の職務を行うことができない事情があるときを除き、その配偶者が成年後見人に就任する。
全体の正答率 : 0.0%
(H29 司法 第33問 ウ)
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。