第846条(後見人の解任)
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
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(H21 司法 第34問 3)
家庭裁判所は、成年後見人を解任することができるが、未成年後見人を解任することはできない。
(正答) ✕
(解説)
846条は、成年後見人と未成年後見人を区別することなく、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は…これを解任することができる。」と規定している。したがって、家庭裁判所は、成年後見人及び未成年後見人のいずれであっても、解任することができる。