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民法 第857条の2 - 解答モード

条文
第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
① 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
② 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
③ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
④ 家庭裁判所は、職権で、前2項の規定による定めを取り消すことができる。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第31問 ウ)
未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。

(正答)  

(解説)
857条の2は、1項において「未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する」と規定し、2項において「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる」と規定している。
したがって、未成年後見人が複数いる場合には、共同でその権限を行使するのが原則であるが、家庭裁判所は、その一部の者について、財産に関する権限のみを単独で行使すべきことを定めることができる。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第32問 ア)
未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が職務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

(正答)  

(解説)
857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定しているが、身上の監護に関する権限の事務分掌について定めた規定はない。したがって、未成年後見人が数人ある場合、身上の監護に関する権限については、家庭裁判所は、職権で、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができない。

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