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民法 第859条 - 解答モード
条文
第859条(財産の管理及び代表)
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H23 司法 第4問 ア)
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H25 司法 第33問 エ)
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。
(正答) 〇
(解説)
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。また、824条1項は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と規定しており、同条1項但書は後見人の財産の管理及び代表について準用される。したがって、未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。