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民法 第859条 - 解答モード

条文
第859条(財産の管理及び代表)
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H23 司法 第4問 ア)
成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反した場合であっても、無権代理とはならない。

(正答)  

(解説)
858条は、「成年後見人は…成年被後見人の意思を尊重し…なければならない。」と規定する一方で、859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定し、後見人に財産管理権及び財産に関する包括的代理権を認めている。したがって、成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重しなければならないが、成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって、成年被後見人の意思に反しただけでは、無権代理とはならない。


全体の正答率 : 0.0%

(H25 司法 第33問 エ)
未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。また、824条1項は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と規定しており、同条1項但書は後見人の財産の管理及び代表について準用される。したがって、未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが、未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、未成年被後見人の同意を得なければならない。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第3問 イ)
成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。

(正答)  

(解説)
859条1項は、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」と規定している。したがって、成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合であっても、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することができる。

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