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民法 第859条の2 - 解答モード
条文
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
① 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
① 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H27 司法 第32問 エ)
成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。
(正答) 〇
(解説)
843条3項は、「成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に成年後見人を選任することができる。」と規定しており、859条の2第1項は、「成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
840条2項は、「未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、…更に未成年後見人を選任することができる。」と規定しており、857条の2第3項は、「未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。」と規定している。
したがって、成年後見及び未成年後見のいずれにおいても、家庭裁判所は2人以上の後見人を選任して、後見事務を分掌させることができる。