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民法 第859条の3 - 解答モード

条文
第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H27 司法 第32問 イ)
成年後見人は、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除するには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。

(正答)  

(解説)
859条の3は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却、賃貸、賃貸借の解除…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。
したがって、成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住の用に供する建物を売却する場合のみならず、成年被後見人の居住の用に供する建物の賃貸借契約を解除する場合であっても、家庭裁判所の許可を得る必要がある。


全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第32問 イ)
成年後見人が成年被後見人を代理してその居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。

(正答)  

(解説)
859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物…について、売却…をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と規定している。

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