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民法 第864条 - 解答モード

条文
第864条(後見監督人の同意を要する行為)
 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R2 共通 第32問 エ)
成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

(正答)  

(解説)
864条は、本文において「後見人が、被後見人に代わって…第13条第1項各号に掲げる行為を…するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。」と規定している。そして、預金の払戻しは、「第13条第1項…第1号に掲げる元本の領収」に当たる。したがって、成年後見人が成年被後見人を代理して預金の払戻しを受けるには、後見監督人があるときは、その同意を得ることを要しない。

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