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民法 第876条の2 - 解答モード

条文
第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
① 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
③ 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
過去問・解説

(H21 司法 第33問 ウ)
被保佐人と、その保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

(正答)  

(解説)
876条の2第3項本文は、「保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定している。


(R6 司法 第2問 ア)
法人は、保佐人になることができる。

(正答)  

(解説)
843条4項は法人も成年後見になることができることを前提とした規定をしており、同条項は保佐人についても準用される(876条の2第2項)。したがって、法人も、保佐人になることができる。

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