(H18 司法 第6問 ウ) 夫婦の一方は、他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負うことはない。
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(解説) 877条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、…3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。そして、夫婦の他方が前婚でもうけた子は、1親等の姻族として「親族」に含まれる(725条3号)。したがって、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、夫婦の一方に対して、他方が前婚でもうけた子に対して扶養義務を負わせることができる。
(H18 司法 第6問 エ) 夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
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(正答) 〇
(解説) 877条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、…3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。夫婦の一方と他方の兄弟姉妹の配偶者は、「血族」の関係(725条1号)にないし、自分の配偶者の血族及び自分の血族の配偶者ではないから「姻族」の関係(725条3号)にもないから、「親族」の関係にない。したがって、夫婦の一方は、他方の兄弟姉妹の配偶者に対して扶養義務を負うことはない。
(H22 司法 第31問 イ) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
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(正答) 〇
(解説) 877条は、1項において「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定した上で、2項において「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。
(H25 司法 第34問 オ) AB夫婦の間に子CDがいる場合において、Dには妻Hがおり、Hは、Dとの婚姻後ABと養子縁組をし、その後に死亡したが、Hには、第三者Iとの間に子Jがおり、Jが出生したのがDHの婚姻の前である場合、Hの死亡後にAが死亡したときは、Aの相続人は、B、C及びDである。
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(正答) 〇
(解説) Bは、「被相続人の配偶者」として、常に相続人となる(890条前段)。 C及びDは、「被相続人の子」として、相続人となる(887条1項)。 Hは、Dとの婚姻後ABと養子縁組をし、ABの嫡出子の身分を取得している(809条)。そのため、Aの子であるHが、相続開始以前に死亡した時は、Hの子がHを代襲して相続人となる(877条2項)。しかし、Jが出生したのは、HがABと養子縁組をする前にJが出生しているから、727条の適用によりABとJとの間に親族関係が生じるとはいえない。したがって、JはAの「直系卑属でない者」であるから、Hを代襲してAの相続人となることはできない(887条2項但書)。
(H28 共通 第32問 ア) 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、甥と叔母との間においても、扶養の義務を負わせることができる。
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(正答) 〇
(解説) 877条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、…3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。そして、甥と叔母は「3親等内の親族」の関係にある。したがって、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、甥と叔母との間においても、扶養の義務を負わせることができる。
(H28 共通 第32問 エ) 子を認知した父がその子の親権者でない場合には、その父は、その子を扶養する義務を負わない。
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(解説) 877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定しているところ、父の親権の有無によって扶養義務の有無を区別していない。そして、子を認知した父がその子の親権者でない場合であっても、両者間に法律上の父子関係が生じる。したがって、子を認知した父がその子の親権者でない場合であっても、その父は、その子を扶養する義務を負う。
(H29 司法 第31問 オ) A男はB女と婚姻したが、Bには姉Cと妹Dがおり、Cには配偶者Eがいる。その後、Aは、Bの同意を得て、Fを養子としたが、その縁組前からFには子Gがいた。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
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(正答) 〇
(解説) 877条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、…3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。そして、A男からみてD(配偶者B女の妹)は、自分の配偶者の血族として「3親等内の姻族」(725条3号)に当たるから、「3親等内の親族」といえる。したがって、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、Dを扶養する義務をAに負わせることができる。
(H30 共通 第32問 ウ) Aの子Bが相続人の欠格事由に該当し、その相続権を失った場合において、その後、Aの死亡前にBがCを養子とする養子縁組をしたときは、CはAの代襲相続人となる。
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(解説) 887条2項は、「被相続人の子が…廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定している。 Bは、「被相続人の子」に当たり、Cは、Bとの養子縁組により、Aの嫡出子の身分を取得するとともに(809条)、Aの孫という身分も取得する(727条)。したがって、Cは、「被相続人の子…の子がこれを代襲して相続人」である一方で、「被相続人の直系卑属でない者」には当たらない。よって、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
(R3 司法 第32問 イ) 妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。AとBが離婚した時にCが未成年者であった場合において、Cの親権者をAと定めたときは、BはCに対する扶養義務を負わない。
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(解説) 877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定しており、離婚により法律上の父子関係や父の子に対する扶養義務がなくなる旨の規定はない。したがって、離婚後も、父Bと子Cは「直系血族」に当たり、BはCに対する扶養義務を負い続ける。
(R3 司法 第32問 エ) 妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。家庭裁判所は、特別な事情があるときは、Eを扶養する義務をAに負わせることができる。
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(正答) 〇
(解説) 877条2項は、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、…3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定している。そして、妻AからみてE(夫Bの弟)は、自分の配偶者の血族として「3親等内の姻族」(725条3号)に当たるから、「3親等内の親族」といえる。したがって、家庭裁判所は、特別な事情があるときは、Eを扶養する義務をAに負わせることができる。