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民法 第878条 - 解答モード

条文
第878条(扶養の順位)
 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H28 共通 第32問 オ)
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを定める。

(正答)  

(解説)
878条前段は、「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」と規定している。


全体の正答率 : 0.0%

(R3 司法 第32問 ウ)
妻Aと夫Bの間に子Cが、Bには父D及び弟Eが、Aには前夫との間の子Fがいる。Dを扶養すべき者の順序については、子であるB及びEが先順位であり、孫であるCが後順位である。

(正答)  

(解説)
878条前段は、「扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。」と規定している。このように、扶養の順位は、本肢のように予め決められているものではなく、当事者間の協議又は家庭裁判所の審判により定められる。

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