現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第887条 - 解答モード
条文
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第7問 ア)
被相続人Aの子Bの養子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第7問 イ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第7問 ウ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲相続人となる場合がある。
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第7問 エ)
被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第34問 2)
相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となる。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 司法 第33問 ア)
代襲相続は、被代襲者が死亡した場合には認められるが、被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認められない。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 共通 第32問 オ)
Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。
全体の正答率 : 50.0%
(R4 司法 第35問 イ)
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となる。
全体の正答率 : 77.1%
(R6 司法 第34問 ウ)
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。