現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第887条 - 解答モード

条文
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第7問 ア)
被相続人Aの子Bの養子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。

(正答)  

(解説)
887条2項は、「被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」と規定している。
Cは、Bの養子として、Bの嫡出子の身分を取得しており(809条)、かつ、Bの親Aとの間でも孫としての親族関係を取得している(727条)。したがって、Cは、「被相続人の子…の子」であり、かつ、「被相続人の直系卑属」でもあるから、Aの代襲相続人となり得る。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 イ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定しており、886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡時に胎児であれば、Aの代襲相続人となる場合がある。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 ウ)
被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、代襲原因として、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」の他に、「被相続人の子が、…第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」も挙げている。
したがって、被相続人Aの子Bの子Cは、Aの死亡以前にBが死亡していなくても、Bが「第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」であれば、Aの代襲相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 エ)
被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。

(正答)  

(解説)
代襲相続人となり得る者は、「被相続人の子…の子」に限られる(887条2項本文)。
したがって、被相続人Aの配偶者Bの子Cは、Aの代襲相続人となり得ない。


全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第34問 2)
相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となることはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第33問 ア)
代襲相続は、被代襲者が死亡した場合には認められるが、被代襲者が相続欠格又は推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の廃除によって相続資格を失った場合には認められない。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、代襲原因として、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」の他に、「被相続人の子が、…第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」も挙げている。
したがって、代襲相続は、被代襲者が死亡した場合のみならず、被代襲者が相続欠格(891条)又は推定相続人の廃除(892条)によって相続資格を失った場合にも認められる。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 オ)
Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、Aが死亡した場合において、Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子CはAの代襲相続人となることはない。


全体の正答率 : 50.0%

(R4 司法 第35問 イ)
相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、相続の放棄をしたAの子であるBが被相続人の直系卑属であるときは、Bは、Aを代襲して相続人となることができない。


全体の正答率 : 77.1%

(R6 司法 第34問 ウ)
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項本文は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と規定している。
被相続人Aと子Bが死亡した場合において、その死亡の先後が不明であったときは、A及び子Bは、「同時に死亡したものと推定」される(32条の2)から、AB間に相続関係は生じないところ、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき」には、被相続人(A)と子(B)が同時に死亡した場合も含まれる。したがって、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(R6 司法 第34問 エ)
被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となる。

(正答)  

(解説)
887条2項は、代襲原因について、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」と規定しており、相続放棄(938以下)を含めていない。
したがって、被相続人Aの子Bが相続の放棄をしたときは、Bの子Cは、Bを代襲して相続人となることができない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文