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民法 第889条 - 解答モード

条文
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
① 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H18 司法 第7問 オ)
被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となる場合がある。

(正答)  

(解説)
被代襲者は、被相続人の子(直系卑属)及び兄弟姉妹に限られる(887条2項・3項、889条2項)。
したがって、被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となり得ない。


全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第34問 1)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。

(正答)  

(解説)
889条2項は、兄弟姉妹について、子の代襲相続に関する887条2項は準用しているものの、子の再代襲に関する887条3項は準用していないから、兄弟姉妹を被代襲者とする場合には、再代襲は認められない。
したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となるが(889条2項による887条2項の準用)、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子は相続人となることができない(889条2項は887条3項を準用していない)。


全体の正答率 : 50.0%

(H23 予備 第13問 3)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、その子の推定相続人としての地位を失う。

(正答)  

(解説)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたときであっても、他の一方とその子との間における親子関係は消滅しない。
したがって、未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたときであっても、他の一方は、その子の推定相続人(889条1項1号)としての地位を失わない。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 ア)
Aが死亡した場合、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
889条2項は、兄弟姉妹について、子の代襲相続に関する887条2項は準用している。
したがって、Aが死亡した場合、887条2項所定の代襲原因が認められれば、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となる。


全体の正答率 : 50.0%

(H30 共通 第32問 イ)
Aが死亡した場合、Aの祖父BがAの相続人となることはない。

(正答)  

(解説)
889条1項は、柱書において「第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序に従って相続人となる。」と規定した上で、1号において「被相続人の直系尊属」と規定している。
したがって、Aが死亡した場合、887条によりAの相続人となるべき子、孫及び曽孫が存在しないのであれば、Aの祖父Bが「被相続人の直系尊属」としてAの相続人となる。

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