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民法 第889条 - 解答モード
条文
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
① 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
① 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第7問 オ)
被相続人Aの父Bの父Cは、Aの代襲相続人となる場合がある。
全体の正答率 : 50.0%
(H22 司法 第34問 1)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合、兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり、代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。
全体の正答率 : 50.0%
(H23 予備 第13問 3)
未成年の子のいる父母が協議上の離婚をする際に、合意によりその一方をその子の親権者と定めたとき、他の一方は、その子の推定相続人としての地位を失う。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 共通 第32問 ア)
Aが死亡した場合、Aの兄Bの子CがAの代襲相続人となることはない。