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民法 第892条 - 解答モード

条文
第892条(推定相続人の廃除)
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H22 司法 第35問 オ)
Aには妻Bとの間に子としてCとDがいて、Cには妻Eとの間に子としてFとGがいる場合において、Aが死亡した。Aの請求により家庭裁判所がCを廃除する審判をし、この審判がAの生前に確定していた場合には、Aの相続人はBDである。

(正答)  

(解説)
Aの推定相続人は、Aの妻B(890条前段)及び子C・D(887条1項)である。Cは、Aの生前、Aの請求により相続人から排除されているため(892条)、Aの相続人とはならないが、Cの子であるF及びGがAの代襲相続人となる(887条2項)。
したがって、Aの相続人は、妻B、子C、孫F・Gの4名である。


全体の正答率 : 100.0%

(H26 司法 第33問 ウ)
推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹については認められていない。

(正答)  

(解説)
892条は、推定相続人の廃除の対象を「遺留分を有する推定相続人」に限定しており、1042条柱書は、遺留分権利者について「兄弟姉妹以外の相続人」と規定している。したがって、推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人についてのみ認められており、被相続人の兄弟姉妹については認められていない。

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