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民法 第893条 - 解答モード

条文
第893条(遺言による推定相続人の廃除)
 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第34問 4)
遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。

(正答)  

(解説)
893条前段は、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(H28 司法 第34問 ア)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、それにより推定相続人の廃除の効力が生ずる。

(正答)  

(解説)
生前廃除の場合、家庭裁判所の排除の審判が確定すると、被廃除者はその時から相続権を失うところ(前田陽一ほか「LegalQuest 民法Ⅵ 親族・相続」第6版255頁)、本肢で問われているのは、生前廃除ではなく、遺言廃除である。
893条は、「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定している。すなわち、遺言廃除の場合、廃除の申立て後に相続が開始し、その後に家庭裁判所の廃除の審判が確定したときは、家庭裁判所の廃除の審判が確定することにより、廃除の効果が生じるが、その効果は相続開始時(=被相続人の死亡時)に遡って生じることとなる(前田陽一ほか「LegalQuest 民法Ⅵ 親族・相続」第6版255頁)。

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