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民法 第896条 - 解答モード

条文
第896条(相続の一般的効力)
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H21 司法 第35問 5)
被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが、その売買契約を取り消さずに死亡したときは、相続人は、これを取り消すことができない。

(正答)  

(解説)
896条は、本文において「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と規定する一方で、但書において「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定している。そして、詐欺を理由とする取消権(96条1項)は「被相続人の一身に専属したもの」ではない。
したがって、被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが、その売買契約を取り消さずに死亡したときは、相続人は、被相続人から詐欺を理由とする取消権を相続し、これを行使して売買契約をこれ取り消すことができる。

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