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民法 第896条 - 解答モード
条文
第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H21 司法 第35問 5)
被相続人が買主の詐欺により不動産を売り渡したが、その売買契約を取り消さずに死亡したときは、相続人は、これを取り消すことができない。